国際条約・環境
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約

有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分に関する規制を定めた国際条約であるバーゼル条約の背景、規定、加盟国について解説します。
📌 主なポイント
- ✓バーゼル条約は1989年3月22日にスイスのバーゼルで採択された。
- ✓1992年5月5日に発効し、日本は1993年に加盟した。
- ✓2019年には規制対象に廃プラスチック類が追加された。
バーゼル条約(英語: Basel Convention)は、有害廃棄物の国境を越える移動やその処分の規制に関する国際的な枠組み及び手続等を規定した国際条約である。
背景
1970年代から1980年代にかけて、先進国から規制の緩い発展途上国への有害廃棄物の不法投棄問題が深刻化した。特に1976年のセベソ事件や1988年のココ事件などを契機として、有害物質の越境移動に対する国際的な規制の必要性が高まり、経済協力開発機構(OECD)や国連環境計画(UNEP)のもとで協議が進められた。
制定と組織
国連環境計画(UNEP)の主導のもと、1989年3月にスイスのバーゼルで採択され、1992年5月5日に発効した。条約に定められた業務を行うため、ジュネーブに事務局が設置されている。

主な規定
バーゼル条約は、有害廃棄物等の輸出に際して輸入国の書面による同意を義務づけているほか、不法取引の防止や非締約国との輸出入原則禁止などを規定している。また、2019年には廃プラスチック類が規制対象に追加された。
日本における対応
日本は1992年に国内法である「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)を制定し、1993年に加盟した。国内の中央連絡先は外務省、権限のある当局は環境省が指定されている。
よくある質問
バーゼル条約の主な目的は何ですか?
有害廃棄物の国境を越える移動を厳しく規制し、環境上適正な処分を確保することです。
日本におけるバーゼル条約の所管官庁はどこですか?
中央連絡先として外務省、権限のある当局として環境省が指定されています。
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参考文献
外務省『バーゼル条約』 / 池上彰監修『ニュースに出てくる国際条約じてん 4環境』彩流社、2014年