資格・防災
防火安全技術者制度の概要と業務内容
東京都火災予防条例に基づいて新設された公的資格「防火安全技術者」の講習内容、受講資格、業務範囲や各種届出の省略特例について解説します。
📌 主なポイント
- ✓防火安全技術者は2005年10月に東京都火災予防条例の改正により新設された公的資格である。
- ✓講習は3日間行われ、防火避難課程、火気電気課程、消防設備課程の3つの専門課程で構成される。
- ✓防火安全技術者の関与や事前確認を条件に、消防用設備等の設置計画届出や各種検査の省略特例が認められている。
防火安全技術者(ぼうかあんぜんぎじゅつしゃ)は、2005年(平成17年)10月に東京都火災予防条例の一部改正に伴い新設された日本の技能資格です。国家資格である「防火管理者」や東京都の「防火管理技能者」とは異なる制度であり、東京都が認定する公的資格として位置づけられています。
講習制度と受講区分
防火安全技術者になるためには、東京都が実施する講習を受講し、効果測定に合格する必要があります。受講資格に特別な制限はありません。
- 第1日目:防火避難課程
- 第2日目:火気電気課程
- 第3日目:消防設備課程
それぞれの専門課程を修了した者は「防火安全技術講習修了者(第2種)」となり、全3日間のすべての課程を修了した者は「防火安全技術講習修了者(第1種)」となります。各専門課程の終了時には20分間・10問の効果測定が実施され、6問以上の正解で合格となります。
有資格者の業務と活用範囲
全課程を修了した防火安全技術者は、主に以下の業務を行うことができます。
- 各種届出内容の調査
- 防火安全に関する助言
- 消防調査への立会い
- 優良防災対象物認定調査基準適合状況調査
また、防火安全技術者が建物の設計段階から竣工時まで関与し、消防法令への適合状況調査や助言を行うことを条件として、防火対象物の関係者に対する各種届出や検査の省略特例が認められています。
主な届出・検査の省略特例
- 消防用設備等設置計画の届出等省略:所定の条件を満たした場合、工事着手10日前までの届出を省略できます。
- 防火対象物工事等計画の届出等省略:防火安全技術者が使用検査に立ち会うことなどを条件に、工事計画の届出を省略できます。
- 防火対象物一時使用開始届出の検査省略および期間延長:事前確認が行われ支障がないと認められた場合、使用検査の受検が省略されるほか、一時使用期間の月4日までの制限を月7日まで延長できます。
- 禁止行為の解除承認申請の現地調査省略:喫煙やスモークマシンの使用に関する申請において、事前確認を行うことで現地調査が省略されます。
他の資格との関係
防火安全技術者の資格を取得すると、防火管理技能講習の受講資格が得られます。さらに、防火管理技能講習を受講する際には「火災安全工学の理論の基礎知識」の受講が免除されます(ただし効果測定は免除されません)。
よくある質問
防火安全技術者の受講資格にはどのようなものがありますか?
受講資格に特別な制限はありません。
防火安全技術者の講習は何日間行われますか?
講習は合計3日間行われ、1日目が防火避難課程、2日目が火気電気課程、3日目が消防設備課程となっています。
防火安全技術者を取得することでどのような届出が省略できますか?
消防用設備等設置計画の届出や防火対象物工事等計画の届出、一時使用開始届出に伴う検査の省略、禁止行為の解除承認申請における現地調査の省略などの特例が適用される場合があります。
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参考文献
東京都火災予防条例(昭和37年東京都条例第65号)