防災
防災業務計画の概要と法的位置づけ
災害対策基本法に基づき、指定行政機関や指定公共機関が作成する防災業務計画について、その法的根拠、主な内容、作成機関、構成を解説します。
📌 主なポイント
- ✓防災業務計画は災害対策基本法(第36から39条)に規定されている。
- ✓指定行政機関の長および指定公共機関が作成主体となる。
- ✓防災基本計画に基づいて作成され、災害予防から復旧・復興までの流れが網羅されている。
防災業務計画(ぼうさいぎょうむけいかく)とは、災害対策基本法(第36条から第39条)の規定に基づき、指定行政機関の長や指定公共機関が作成する、防災に関する計画である。
防災基本計画をベースとして、各機関の所掌事務や業務の特性に応じて作成されるものであり、災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興といった一連の対策が時間的順序に沿って記述されている。
作成機関の範囲
防災業務計画を作成する義務を負う主な機関は、法令によって以下の通り定められている。
- 指定行政機関:内閣府設置法に規定される内閣府、宮内庁、その他内閣府に設置される庁および委員会など。
- 指定公共機関:独立行政法人通則法に規定する独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会(NHK)などの公共的機関、および電気、ガス、輸送、通信といった公益的事業を営む法人のうち内閣総理大臣が指定するもの。
計画の主な内容と連携
計画では、各機関の所掌事務や業務に関する具体的な防災対策が定められており、その内容は地域防災計画の作成にも準じるものとされている。
複数の機関が関与する災害対策において各計画や実施内容に矛盾が生じないよう、相互に連携を図りながら一体となって活動できる配慮が盛り込まれている。また、地震や風水害など、災害の種類ごとに具体的な対策が体系的に整理されているのが特徴である。
よくある質問
防災業務計画とは何ですか?
災害対策基本法に基づき、指定行政機関や指定公共機関がそれぞれの所掌事務や業務に関して作成する防災に関する計画です。
どのような機関が防災業務計画を作成しますか?
内閣府などの指定行政機関や、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会、および電気・ガス・通信・輸送などの公益的事業を営む指定公共機関が作成します。
計画にはどのような内容が含まれますか?
各機関の所掌事務や業務に関する防災計画が含まれており、災害の種類ごとに予防、応急対策、復旧・復興の時間的順序に沿って記述されています。
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参考文献
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)