防災基本計画の概要と役割
📌 主なポイント
- ✓防災基本計画は、災害対策基本法に基づき中央防災会議が作成する防災分野の最上位計画である。
- ✓指定行政機関、指定公共機関、および地方公共団体は、本計画に基づいて個別の防災計画を策定する義務がある。
- ✓計画は自然災害と事故災害の両方を対象とし、予防から復旧・復興までの各段階における責務と対策を定めている。
防災基本計画は、災害対策基本法(第34条および第35条)に基づき、中央防災会議が作成する日本の防災分野における最上位の計画です。この計画は、国が実施する防災に関する総合的かつ長期的な指針を示すものであり、行政機関や地方公共団体が策定する個別の防災計画の基準となります。
計画の法的性質と対象
本計画に基づき、指定行政機関および指定公共機関は「防災業務計画」を、地方公共団体は「地域防災計画」を作成する義務を負います。対象となる指定公共機関には、国立研究開発法人、日本銀行、日本赤十字社、主要なインフラ事業者(電力、ガス、石油、通信、鉄道、高速道路)などが含まれます。これにより、国、地方自治体、住民、そして公共性の高い事業者が連携し、災害予防から応急対策、復旧・復興に至るまでの一貫した体制を構築することが目的とされています。
計画の構成と内容
防災基本計画は、災害の種類ごとに編が構成されており、それぞれの災害に対して時間的順序(予防、応急対策、復旧・復興)に沿った対策が記述されています。主な内容は以下の通りです。
- 防災体制の確立
- 防災事業の促進
- 災害復興の迅速化および適切化
- 防災に関する科学技術および研究の振興
- 防災業務計画および地域防災計画において重点をおくべき事項
また、国や地方公共団体、住民といった各主体の責務を明確化し、具体的な対策を提示しています。
対象とされる災害
本計画では、自然災害および事故災害の双方を網羅しています。自然災害としては、震災、風水害、火山災害、雪害などが含まれます。一方、事故災害としては、海上災害、航空災害、鉄道災害、道路災害、原子力災害、危険物等災害、大規模な火事災害、林野火災などが定義されており、これらに共通する対策も併せて示されています。
近年の動向
近年では、気候変動に伴う激甚化する豪雨災害や、南海トラフ地震などの大規模地震の発生リスクを踏まえ、計画の改定が行われています。特に、自治体間の連携強化や、デジタル技術を活用した迅速な災害情報共有体制の構築が、地域防災力強化の観点から重要視されています。
よくある質問
防災基本計画は誰が作成しますか?
地域防災計画との違いは何ですか?
どのような災害が対象ですか?
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参考文献
- 内閣府. “令和7年版防災白書”. 2025年8月8日閲覧。