日本の歴史・法令

日本における近代地方税制の基礎:地方税規則の歴史と特徴

日本における近代地方税制の基礎:地方税規則の歴史と特徴
明治11年に制定された「地方税規則」の歴史的背景、特徴、近代地方税制への影響について詳しく解説する歴史解説記事。

📌 主なポイント

  • 地方税規則は明治11年7月22日に太政官布告第19号として制定された行政法規である。
  • 日本における近代的地方税制の祖とされる重要な法令である。
  • 地方三新法の一つとして位置づけられ、大正15年に「地方税ニ関スル法律」の制定に伴い廃止された。

地方税規則(ちほうぜいきそく、明治11年7月22日太政官布告第19号)は、日本の明治時代に制定された行政法規であり、府県が徴収する税金の種目やその税収によって支弁すべき費目を規定した法令である。

日本国政府国章(準)
日本国政府国章(準)

日本における近代的地方税制の基礎を築いた重要な法令と位置づけられており、後年の税制整理を経て大正15年まで効力を有した。

沿革と制定背景

明治11年(1878年)、いわゆる「地方三新法」の一つとして、太政官布告第19号により制定された。明治初年の旧慣踏襲による混乱を経て、明治8年の雑税廃止や国税・府県税の区分けといった整理統合の過程を経て、地方税として体系化されるに至った。

制定後、明治13年4月8日の太政官布告第16号による改正などを経て運用されたが、大正15年(1926年)に公布された「地方税ニ関スル法律」(大正15年法律第24号)の施行に伴い廃止された。

制度の特徴

当時の府県は、廃藩置県を経て国の出先機関的な性格を有して新設された行政区画であった。一方、町村は江戸時代からの自治機能を継承していたため、本規則においては両者に対して異なる定めが置かれた。

具体的には、地方税の財源として地租(5分の1以内)、営業税、雑種税、および戸数割が定められた(第1条)。しかし各町村の入費については、「各町村限及区限ノ入費ハ其区内町村内人民ノ協議二任セ地方税ヲ以テ支弁スルノ限ニアラス」(第3条)と規定され、一律に地方税による支弁を強制されるものではなかった。

よくある質問

地方税規則とは何ですか?
明治11年に制定された、府県が徴収できる税目の種類やその税収で支払うべき費目を定めた日本の法令です。
地方税規則はいつ廃止されましたか?
大正15年に「地方税ニ関スル法律」が制定されたことに伴い廃止されました。

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参考文献

国立国会図書館近代デジタルライブラリー、国立公文書館所蔵資料、明治11年太政官布告第19号。