日本の教育法制

大学令(大正7年勅令第388号)の概要と歴史的意義

大学令(大正7年勅令第388号)の概要と歴史的意義
大正7年(1918年)に制定された大学令は、日本における高等教育の転換点となった勅令です。官立の帝国大学以外への大学設置を認め、私立大学の発展を促した背景や内容を解説します。

📌 主なポイント

  • 1918年(大正7年)12月6日に公布され、1919年(大正8年)4月1日に施行された。
  • 官立の帝国大学以外に、公立および私立大学の設置を法的に認めた。
  • 1947年(昭和22年)の学校教育法施行により廃止された。

大学令(だいがくれい、大正7年12月6日勅令第388号)は、大正時代に日本の高等教育制度を大きく転換させた勅令です。1918年(大正7年)12月6日に公布され、翌1919年(大正8年)4月1日に施行されました。この法令により、それまで官立の帝国大学に限定されていた「大学」の設置が、公立および私立の機関にも開放されることとなりました。

日本国政府国章
日本国政府国章(準)

制定の背景と目的

明治期以降、日本の高等教育は帝国大学を中心に整備されてきましたが、産業の発展や社会の複雑化に伴い、より高度な専門教育機関の拡充が求められるようになりました。原内閣の高等教育拡張政策の一環として制定された本令は、官公私立大学を包括する根本法規として機能しました。

この制定に伴い、帝国大学令も全面的に改正され、帝国大学も大学令の枠組みの下に位置づけられることとなりました。これにより、東京商科大学をはじめとする官立大学の設置も可能となりました。

法大昇格計画を報じる新聞記事
法大昇格計画(『東京朝日新聞』 1919年9月12日付朝刊4面)。大学令による私立大学の昇格には、供託金の納付や教員の確保など厳しい条件が課された。

制度の主な内容

大学令は、大学の組織や運営について以下のような規定を設けました。

  • 学部制の採用:原則として複数の学部を設置することとされました。
  • 研究科の設置:大学院の基礎となる研究科の設置が義務付けられました。
  • 私立大学の要件:運営に必要な基本財産を持つ財団法人であることが求められました。
  • 認可と監督:公立・私立大学の設立や廃止には文部大臣の認可が必要であり、その認可には勅裁を要しました。
  • 名称の独占:大学令に基づかない学校が「大学」の名称を用いることは禁止されました。

修業年限と学位

大学令では、予科と学部の修業年限が定められました。学部は原則として3年以上(医学部は4年以上)の在学が必要であり、所定の試験に合格した者には学士の称号が授与されました。予科は中学校卒業者などを対象とし、大学教育を受けるための準備教育を担いました。

廃止とその後

第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)、学校教育法の施行に伴い大学令は廃止されました。しかし、経過措置として旧制大学としての存続が認められ、1949年(昭和24年)の新制大学発足後も、一部の学校は1950年まで大学令に基づく設置が継続されました。

よくある質問

大学令によって何が変わりましたか?
それまで官立の帝国大学のみに認められていた「大学」の設置が、公立および私立の機関にも開放され、日本の高等教育機関が急速に拡大する契機となりました。
私立大学が大学令による大学になるための条件は何でしたか?
大学を運営・維持できるだけの基本財産を持つ財団法人である必要があり、さらに文部大臣の認可(勅裁を伴う)を受ける必要がありました。
大学令はいつ廃止されましたか?
1947年(昭和22年)4月1日の学校教育法施行に伴い廃止されましたが、経過措置として1950年まで旧制大学の設置が一部行われました。

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参考文献

  • 文部科学省「学制百年史 資料編 大学令」
  • 国立公文書館デジタルアーカイブ「大学令・御署名原本・大正七年・勅令第三百八十八号」
  • 枢密院会議筆記・帝国大学令改正ノ件