農業

農地の定義と分類

農地の定義と分類
農地の定義、国際的な分類、および日本の法令に基づく農地の区分について解説します。

📌 主なポイント

  • 農地とは、主に耕作の目的に供される土地を指す。
  • 国際統計では、農地は耕作地と永年草地・放牧地の総称として扱われる。
  • 日本では農地法に基づき、営農条件や立地に応じて農地が区分されている。

農地とは、一般的に農作物の栽培や家畜の飼育など、農業の目的に供される土地を指します。農業生産の基盤として重要な役割を果たしており、食料安全保障や環境保全の観点から、各国で法的な保護や管理が行われています。

広大な農地の風景
農作物の生産が行われている農地の様子。

国際的な統計における分類

国際連合食糧農業機関(FAO)などの国際的な統計では、農業地域を「耕作地」と「永年草地・放牧地」の総称として扱います。主な分類は以下の通りです。

  • 耕作地(arable land):一年生作物や数年で植え替える作物を収穫する土地、一時的な牧草地、家庭菜園、休閑地などが含まれます。
  • 永年作物地:コーヒーやココアのように、数年間植え替えを行わない作物を収穫する土地です。
  • 永年草地・放牧地:草本飼料作物を育てるために5年以上使用される土地で、栽培地と野生草原の両方を含みます。

日本における法令上の定義

日本において、農地は農地法第2条第1項により「耕作の目的に供される土地」と定義されています。広義には、農業用施設用地や採草放牧地を含めて「農用地」と呼ぶこともあります。

農地の区分

農地転用の許可制度などに関連し、立地基準に基づいた分類が行われています。

  • 農用地区域農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業の振興を図るために指定された区域です。
  • 第1種農地:10ヘクタール以上の規模の一団の農地や、土地改良事業の対象となった農地など、良好な営農条件を備えた土地です。
  • 第2種農地:市街地化が見込まれる農地や、生産性の低い小集団の農地です。
  • 第3種農地:市街地の区域内や、市街地化の傾向が著しい区域にある農地です。

これらの区分は、農地を他の目的へ転用する際の判断基準として重要な役割を果たしています。

よくある質問

農地と農用地の違いは何ですか?
農地法上の「農地」は耕作の目的に供される土地を指しますが、「農用地」はより広義の用語で、採草放牧地や農業用施設用地なども含めた農業上の利用地を指すことが多いです。
農地転用とは何ですか?
農地を住宅地や工場用地など、農業以外の目的に変更することを指します。日本では農地法に基づき、農地を保護するために転用には許可が必要です。

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農業農地法農業振興地域土地改良法

参考文献

  • 農林水産省「農地制度」
  • 農地法(e-Gov法令検索)
  • 世界食料農業白書 2014年報告(FAO)