電気工学
電気工作物:定義と分類

電気工作物の定義、一般用と事業用への分類、および関連する法令について解説します。
📌 主なポイント
- ✓電気工作物は電気事業法に基づく用語である。
- ✓一般用電気工作物は低圧受電の小規模設備を指す。
- ✓事業用電気工作物は一般用以外の設備を指し、自家用電気工作物などが含まれる。
電気工作物とは、電気関係法令において電気を使用するために設置される工作物の総称である。これには発電設備、送配電設備、および施設内の電気設備が含まれる。

なお、自動車や船舶、航空機に設置されるものや、電圧30ボルト未満の独立した設備は電気工作物には分類されない。
分類
電気工作物は、主に一般用電気工作物と事業用電気工作物に大別される。
一般用電気工作物
低圧(交流600ボルト以下)で受電し、同一構内で使用する設備を指す。住宅や小規模店舗の分電盤やコンセントが該当する。
事業用電気工作物
一般用電気工作物以外の設備を指し、電気事業の用に供する電気工作物と自家用電気工作物に分けられる。自家用電気工作物は、工場や大型施設などで高圧受電を行う設備などが含まれる。

よくある質問
電気工作物とは何ですか?
電気を使用するために設置される工作物の総称で、発電所から家庭のコンセントまで幅広く含まれます。
一般用電気工作物と自家用電気工作物の違いは何ですか?
一般用は低圧で受電する住宅等の小規模設備を指し、自家用はそれ以外の高圧受電設備等を指します。
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電気事業法電気工事士法電気設備発電所
参考文献
- 電気事業法 (e-Gov法令検索)
- 電気工作物の保安 (経済産業省)
- 電気設備の種類・工事・保安点検について解説 (朝日エティック)
- 電気工事士法 (e-Gov法令検索)