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電気設備に関する技術基準を定める省令の概要と歴史的変遷

電気設備に関する技術基準を定める省令の概要と歴史的変遷
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)の概要、制定までの歴史的変遷、近年の主な改正内容について解説します。

📌 主なポイント

  • 電気設備に関する技術基準を定める省令は平成9年通商産業省令第52号として制定された。
  • 電気事業法第39条第1項および第56条第1項の規定に基づいている。
  • 1997年(平成9年)の全面改訂により機能性基準となり、具体例として『電気設備の技術基準の解釈』が公表されている。
  • 主務官庁は経済産業省である。

電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)は、日本の電気事業法に基づき、発電用設備の原動機などを除く電気工作物の技術基準を定める経済産業省の府省令である。

日本国政府国章(準)
日本国政府国章(準)

概要

本省令は、電気事業法第39条第1項および第56条第1項の規定に基づき制定された。行政手続法に基づく審査基準としての役割も持っている。1997年(平成9年)の全面改訂に伴い機能性基準へと移行し、その具体的な技術的要件を示すものとして『電気設備の技術基準の解釈』が公表されている。

主務官庁は経済産業省大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課である。

制定と改正の歴史

日本の電気設備に関する技術的な基準は、明治時代の電気事業法制定に伴う電気工事規程の制定に端を発し、戦前・戦後を経て数々の改正や全面改訂が行われてきた。

  • 1911年(明治44年)9月5日: 電気工事規程が制定される(逓信省令第26号)。
  • 1919年(大正8年)10月13日: 電気工作物規程へ改正・改称される(逓信省令第85号)。
  • 1954年(昭和29年)4月1日: 新たな電気工作物規程が制定される(通商産業省令第13号)。
  • 1965年(昭和40年)6月15日: 電気設備に関する技術基準を定める省令が制定され、電気工作物規程の大部分を継承する。
  • 1997年(平成9年)3月27日: 全面改正が行われ、現在の形である機能性基準化が図られる。新省令は同年6月1日に施行された。

近年の主な改正

1997年の全面改正以降も、技術の進歩や社会情勢の変化、災害の教訓などを踏まえて数多くの改正が行われている。

  • 2011年(平成23年): 電力設備から発生する磁界に係る規制の導入等のための改正が実施される。
  • 2020年(令和2年)5月: 令和元年房総半島台風による鉄塔倒壊の教訓を踏まえた改正が行われる。
  • 2021年(令和3年): バイオマスガス発電設備に係る技術基準の明確化や、大型ガスタービン発電所における遠隔常時監視制御導入のための改正が行われる。
  • 2022年(令和4年): 引用されているJIS規格等の更新や、サイバーセキュリティーの確保義務を自家用電気工作物を含む全ての事業用電気工作物に拡大する改正が行われる。

関連法令

本省令に関連する主な法令としては、電気事業法、電気工事士法、電気工事業法、電気用品安全法、行政手続法などが挙げられる。また、関連する基準として『電気設備の技術基準の解釈』や『内線規程』が存在する。

よくある質問

電気設備に関する技術基準を定める省令とはどのような法令ですか?
電気事業法に基づき、発電用設備の原動機などを除く電気工作物の技術的要件や基準を定める経済産業省の府省令です。
本省令の主務官庁はどこですか?
経済産業省(大臣官房産業保安・安全グループ電力安全課)が所管しています。
機能性基準化されたのはいつですか?
1997年(平成9年)3月27日の全面改正(同年6月1日施行)によって機能性基準となりました。

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電気事業法電気設備の技術基準の解釈電気工事士法電気用品安全法内線規程

参考文献

  1. 新省令の施行は平成9年6月1日
  2. 電気事業法第三十九条第一項 及び第五十六条第一項 の規定に基づく。
  3. 電気設備の技術基準の解釈の最新版は令和3年5月31日改正