環境法
ダイオキシン類対策特別措置法における基準と規制の概要
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく耐容一日摂取量、環境基準、排出規制および土壌汚染対策に関する制度の概要を解説します。
📌 主なポイント
- ✓ダイオキシン類対策特別措置法における耐容一日摂取量(TDI)は4pg/kg/日以下とされている。
- ✓大気の環境基準は年平均0.6pg-TEQ/m3以下と定められている。
- ✓特定施設を設置する事業者は、排出ガスや排出水などの測定結果を毎年1回以上報告することが義務付けられている。
ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類による環境の汚染を防止し、人の健康を保護することを目的として制定された日本の法律である。本法では、健康影響に関する数値基準の設定から、発生源に対する排出規制、さらには汚染された土壌に対する措置に至るまで、総合的な規制枠組みが規定されている。
耐容一日摂取量(TDI)の設定
法第6条に基づき、人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても、健康に影響を及ぼすおそれがないとされる1日当たりの摂取量として、耐容一日摂取量(TDI)が設定されている。
- 耐容一日摂取量(TDI): 4pg/kg/日以下
環境基準の設定
法第7条に基づき、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、環境上の条件についての基準(環境基準)が設定されている。平成14年7月22日時点における基準値は以下の通りである。
- 大気: 0.6pg-TEQ/m3以下(年平均)
- 水質: 1pg-TEQ/l以下(年平均)
- 水底の底質: 150pg-TEQ/g以下
- 土壌: 1,000pg-TEQ/g以下
特定施設からの排出規制
環境汚染を未然に防止するため、法第8条では規制対象となる施設を「特定施設」として定め、施設ごとに排出基準値が設定されている。特定施設を設置しようとする事業者、あるいは設置している事業者は、都道府県知事への届出が義務付けられている(法第12条)。
また、特定施設を有する事業者は、当該施設から排出される排出ガス、排出水、または焼却灰について毎年1回以上の測定を行い、その結果を都道府県知事または政令市長に報告することが義務付けられている(法第28条)。報告された測定結果は公表される仕組みとなっている。
ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置
法第29条に基づき、都道府県知事は、ダイオキシン類による土壌汚染の状況が基準を満たせず、かつ除去等の措置が必要と認められる政令要件に該当する地域を「ダイオキシン類土壌汚染対策地域」として指定することができる。
よくある質問
ダイオキシン類対策特別措置法の主な目的は何ですか?
ダイオキシン類による環境の汚染を防止し、人の健康を保護することを目的としています。
耐容一日摂取量(TDI)とは何ですか?
人が生涯にわたって継続的に摂取しても健康に影響を及ぼすおそれがない1日当たりの摂取量のことです。
特定施設の事業者はどのような義務を負いますか?
都道府県への設置届出や、排出ガス・排出水・焼却灰に関する年1回以上の測定および報告義務があります。
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参考文献
ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)