日本の法律

日本における災害対策基本法の概要と防災体制

日本における災害対策基本法の概要と防災体制
伊勢湾台風を契機に制定された災害対策基本法の目的、法構成、および指定機関などの防災体制に関する解説。

📌 主なポイント

  • 災害対策基本法は昭和36年法律第223号として制定された。
  • 1959年に発生した伊勢湾台風が制定の大きな契機となった。
  • 国、地方公共団体、および指定機関を通じた総合的な防災体制の確立を目的とする。

災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)は、日本の災害対策における基本的な法制度を定めた法律である。

制定の背景

1959年(昭和34年)に愛知県、岐阜県、三重県および紀伊半島一帯を中心として全国に甚大な被害をもたらした伊勢湾台風を契機として制定された。

目的

国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にすることを目的としている。

指定機関

法律の規定により災害発生時にそれぞれの職域における責任を果たす義務を負う機関として、内閣総理大臣が指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関を指定している。

よくある質問

災害対策基本法が制定されたきっかけは何ですか?
1959年に発生し、全国に甚大な被害をもたらした伊勢湾台風が契機となりました。
この法律の主な目的は何ですか?
国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関する総合的かつ計画的な行政の整備および推進を図ることです。

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参考文献

  • 内閣府防災担当 指定公共機関の指定