日本における外国人登録制度の歴史と変遷
📌 主なポイント
- ✓外国人登録制度は、日本国内に居住する外国人の記録を管理するため、外国人登録法を根拠として実施されていた制度である。
- ✓制度の基本方針は、GHQの指令「日本における非日本人の入国及び登録に関する覚書」(SCAPIN-852)に基づき策定された。
- ✓2012年7月9日に出入国管理及び難民認定法等の改正に伴って制度が廃止され、現在は住民基本台帳法に基づく住民票の対象となっている。
外国人登録制度(がいこくじんとうろくせいど)は、かつて日本において市区町村および特別区で実施されていた、国内に居住する外国人の住民に関する公的な記録制度である。日本に連続して90日を超えて滞在しようとする外国人を対象に登録が義務付けられており、外国人登録法を法的根拠として運用されていた。
制度の背景と基本方針
本制度の基本方針は、第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指令である「日本における非日本人の入国及び登録に関する覚書」(SCAPIN-852)に基づいて形成された。各市区町村では、管内に居住する外国人の情報を記載した外国人登録原票が保管され、現住所の証明や人口調査などに利用されていた。
外国人登録原票の仕組み
外国人登録原票には、氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、上陸許可日、在留資格、在留期間、国内の住所、世帯主との続柄などが詳細に記載されていた。日本人の住民票とは異なり、登録原票は一度作成されると、転居の際には新居住地へそのまま送付される仕組みとなっており、国外に出国するまで1枚の原票で管理される運用がなされていた。
また、外国人登録を行った者に対しては、顔写真付きの「外国人登録証明書」が交付され、国内における本人確認書類として広く用いられていた。
新たな在留管理制度への移行
2009年7月8日に成立し、同年15日に公布された「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」に基づき、法務省による一元的な在留管理体制の構築が進められた。
これにより、2012年(平成24年)7月9日に外国人登録制度は廃止された。廃止に伴い、中長期滞在者には在留カードが、特別永住者には特別永住者証明書がそれぞれ交付されるようになり、外国人も日本人と同様に住民基本台帳に登録されて住民票が作成される制度へと移行した。
よくある質問
外国人登録制度とは何ですか?
外国人登録制度はいつ廃止されましたか?
制度廃止後はどのような証明書が交付されていますか?
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参考文献
国立国会図書館調査及び立法考査局 『人口減少社会の外国人問題 : 総合調査報告書』 p.191。
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)。
法務省入国管理局 「新しい在留管理制度」。
総務省 「外国人住民に係る住民票を作成する対象者について」。