日本の法律

豪雪地帯対策特別措置法の概要と目的

豪雪地帯対策特別措置法の概要と目的
豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)の概要、制定の背景、および豪雪地帯における雪害防除と地域振興のための総合的な対策について解説します。

📌 主なポイント

  • 1962年(昭和37年)4月5日に公布・施行された法律である。
  • 1961年の三六豪雪を契機として制定された。
  • 豪雪地帯および特別豪雪地帯の指定、対策基本計画の策定を規定している。
  • 国土交通省、総務省、農林水産省が共同で所管している。

豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)は、積雪が特に甚だしく、産業の発展や住民の生活水準の向上が阻害されている地域を対象とした日本の法律です。1962年(昭和37年)4月5日に公布・施行されました。

日本国政府国章
日本国政府国章

制定の背景

本法は、1961年(昭和36年)に発生した記録的な豪雪(三六豪雪)を契機として制定されました。この災害は、豪雪地帯における防災対策の遅れや、産業基盤の脆弱性を浮き彫りにしました。これを受け、国は雪害の防除および産業の基礎条件を改善するための総合的な対策を講じる必要性に迫られ、本法が成立しました。

主な内容と目的

本法の目的は、豪雪地帯における雪害の防除や産業の基礎条件の改善に関する総合的な対策を推進し、当該地域の産業振興と民生の安定向上を図ることです。具体的には以下の事項が定められています。

  • 豪雪地帯および特別豪雪地帯の指定:積雪の状況や社会経済情勢を考慮し、対策が必要な地域を指定します。
  • 豪雪地帯対策基本計画の樹立:地域の実情に応じた総合的な対策計画を策定します。
  • 事業の実施:雪害防除施設や産業基盤の整備など、計画に基づく具体的な事業を推進します。

近年では、人口減少や高齢化の進行、さらには気候変動による降雪態様の変化といった新たな課題にも対応するため、総合的な対策が継続的に実施されています。

所管

本法は、国土交通省、総務省、農林水産省が共同で所管しており、内閣府の防災担当部局や総務省消防庁とも連携して執行にあたっています。

よくある質問

豪雪地帯対策特別措置法は何のために制定されましたか?
豪雪地帯における雪害の防除や産業の基礎条件を改善し、地域の産業振興と住民の生活水準の向上を図るために制定されました。
この法律が制定されたきっかけは何ですか?
1961年(昭和36年)に発生した記録的な豪雪(三六豪雪)が直接の契機となりました。
豪雪地帯の指定はどのように行われますか?
積雪の状況や、人口減少・高齢化などの社会経済情勢、気候変動による降雪の変化などを踏まえて指定されます。

関連記事

災害対策基本法国土交通省雪害地域振興

参考文献

  • 豪雪地帯対策特別措置法 - 日本法令索引
  • 我が国の災害対策の推進状況 - 内閣府
  • 豪雪地帯対策特別措置法 - e-Gov法令検索