日本の歴史
明治時代の地方行政制度:郡区町村編制法

明治11年に制定された郡区町村編制法の概要、背景、および地方自治制度への影響について解説します。
📌 主なポイント
- ✓郡区町村編制法は明治11年(1878年)7月22日に太政官布告第17号として制定された。
- ✓地方三新法の一つであり、大区小区制を廃止して郡・区・町村の区分を再編した。
- ✓郡長および区長は官選とされ、府県知事の指揮下で中央集権的な行政運営を担った。
- ✓明治21年から明治33年にかけて、市制・町村制や府県制・郡制の施行に伴い順次失効した。
郡区町村編制法(明治11年7月22日太政官布告第17号)は、明治11年(1878年)7月22日に制定された日本の地方行政制度に関する法令です。いわゆる「地方三新法」の一つとして、中央集権的な統治体制の確立と、地方政治への住民参加の調整を目的として導入されました。
制定の背景
明治初期に導入されていた「大区小区制」は、地域の実情に合致しない点が多く、住民からの不評を買っていました。また、当時高まりを見せていた自由民権運動の影響を受け、地方政治への住民参加を認める必要性が生じていました。政府は、旧来の郡町村制を復活させることで住民の便宜を図りつつ、官選の郡長・区長を配置することで、府県知事を通じた中央からの統制を強化しようと試みました。

制度の概要
本法は当初6条で構成され、後に3条が追加されて全9条となりました。主な内容は以下の通りです。
- 郡の設置:江戸時代からの区域を継承し、広すぎる郡は分割されました。郡には官選の郡長が置かれ、郡役所が設置されました。
- 区の設置:三府(東京・京都・大阪)や五港、人口密集地には「区」が置かれました。区には官選の区長が配置されました。
- 町村の管理:町と村には戸長が置かれました。戸長は当初民選でしたが、後に府県知事の任命制へと移行しました。
この制度により、東京の15区をはじめ、各地に都市的な行政単位としての「区」が誕生しました。これらの区の多くは、後の市制施行に伴い「市」へと移行することとなりました。
失効とその後
郡区町村編制法は、明治21年(1888年)の市制・町村制、および明治23年(1890年)の府県制・郡制の制定に伴い、順次失効しました。北海道においては、明治30年(1897年)の北海道区制の制定を経て、明治33年(1900年)までに完全に効力を失いました。
よくある質問
郡区町村編制法はなぜ制定されたのですか?
大区小区制が地域の実情に合わず不評であったことや、自由民権運動の高まりを受けて地方政治への住民参加を調整する必要があったため、旧来の郡町村制を基盤とした新たな制度として制定されました。
郡長や区長はどのように選ばれましたか?
郡長および区長は政府による官選でした。これらは府県知事の指揮下に置かれ、中央政府の意向を地方に反映させる役割を担いました。
この法律はいつまで有効でしたか?
明治21年(1888年)以降の市制・町村制や府県制・郡制の施行に伴い順次失効し、明治33年(1900年)4月1日までに全国で失効しました。
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参考文献
- 『わかりやすい岐阜県史』(2001年3月31日、岐阜県発行)416ページ『地方自治制度の展開』
- 国立国会図書館 近代デジタルライブラリー『郡区町村編制法』