ギュスターヴ・ボアソナードの生涯と近代日本法制への貢献

📌 主なポイント
- ✓1825年6月7日にフランスで生まれ、1910年6月27日に同地で死去した。
- ✓1873年にお雇い外国人として来日し、司法省法学校などで法律学の教鞭をとった。
- ✓旧刑法や旧民法(財産法など)の起草に深く関与し、「日本近代法の父」と称される。
- ✓東京法学校(現・法政大学)の教頭を務めるなど、日本の法学教育の発展に尽力した。
ギュスターヴ・エミール・ボアソナード・ド・フォンタラビー(Gustave Émile Boissonade de Fontarabie、1825年6月7日 - 1910年6月27日)は、フランスの法学者、教育者である。明治初期に日本政府の法律顧問として来日し、太政官法制局御用掛、元老院御用掛、外務省事務顧問、国際法顧問、法律取調委員会委員などを歴任した。日本の近代法制の整備に多大な貢献を果たしたことから、一般に「日本近代法の父」と呼ばれる。
来歴と日本への赴任
フランスのヴァル=ド=マルヌ県ヴァンセンヌに生まれたボアソナードは、パリ大学で法学を学び、同大学院修了後、助手を経てグルノーブル大学法学部教授、パリ大学法学部助教授などを歴任した。1873年、当時の駐仏公使であった鮫島尚信からの依頼により、日本人留学生へ法律学を指導したことが契機となり、同年にお雇い外国人として来日した。来日後は司法省明法寮(後の司法省法学校)でフランス法の講義を担当し、日本における法学士や法曹の育成に尽力した。
刑事法と民事法の起草
明治政府において、統一された近代法典の制定は国家の喫緊の課題であった。ボアソナードは、単に外国法をそのまま模倣するのではなく、日本の慣習法などを斟酌しつつ法制化を進めるべきだと主張した。刑事法の分野では、罪刑法定主義を柱とした西洋法理と日本社会の調和を図り、旧刑法や治罪法の成立に寄与した。また、来日直後の1875年には、当時の刑事手続で行われていた拷問が自然法に反するとして廃止を強く訴えた。民事法の分野では、1879年から民法典の起草に着手し、1890年に全1762条からなる旧民法が公布されたが、のちの民法典論争や施行延期により、そのまま施行されることはなかった。しかし、その基本原則や財産法・物権に関する理論は後の日本法学や現行法にも多大な影響を与えた。
法学教育と外交への貢献
法学教育の面では、司法省法学校をはじめ、東京法学校(現・法政大学)の教頭を務めるなど、長年にわたり近代法学の普及と人材育成に貢献した。法政大学においてはその基礎を築いた人物として「祖」と称されている。また、外交分野においても国際法に通じた専門家として日本政府を補佐し、台湾出兵後の北京交渉への同行や、朝鮮半島をめぐる情勢に対する意見具申などを行った。公平無私な姿勢を貫き、日本の国益を重視したその活動は明治天皇からも厚い信頼を得た。
晩年
民法典の施行延期という結果に直面したボアソナードは失意のうちに1895年に帰国し、南仏のアンティーブに居を構えた。晩年の1909年には日本政府より勲一等旭日大綬章を受章している。1910年に同地で死去し、その生涯を閉じた。
よくある質問
ギュスターヴ・ボアソナードはなぜ「日本近代法の父」と呼ばれるのですか?
ボアソナードが起草に関わった主な法典は何ですか?
日本のどの大学の基礎を築いたとされていますか?
関連記事
参考文献
- 大久保泰甫『ボワソナアド-日本近代法の父』岩波新書、1977年。
- 池田眞朗『ボワソナード「日本近代法の父」の殉教』山川出版社、2022年。
- 法政大学『法政大学百年史』1980年。