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キューバの歴史:植民地時代から現代まで

キューバの歴史:植民地時代から現代まで

キューバの歴史は、15世紀末のスペインによる到達以降、植民地支配、独立闘争、そして20世紀の社会主義革命という大きな転換点を経て形成されてきました。

スペイン植民地時代

1492年、クリストファー・コロンブスがキューバ島に到達しました。その後、スペインによる植民地化が進められ、先住民であるタイノ族やアラワク族は、強制労働や疫病により急速に減少しました。16世紀以降、キューバはスペイン帝国の中継地点として機能し、砂糖やタバコの生産が経済の柱となりました。19世紀にはハイチ革命の影響で奴隷制プランテーションがキューバへ移り、世界最大の砂糖生産地へと発展しました。

\"民族的英雄
民族的英雄 ホセ・マルティ

独立闘争と米国の介入

19世紀後半、スペインからの独立を目指す気運が高まり、1868年から「10年戦争」が始まりました。1895年にはホセ・マルティの指導のもとで第二次独立戦争が勃発。1898年の米西戦争を経て、1902年にキューバは独立を達成しました。しかし、その後も米国の影響力は強く、グアンタナモ湾の租借など、政治・経済の両面で深い関与が続きました。

キューバ革命と社会主義体制

1952年、フルヘンシオ・バティスタによるクーデターで独裁政権が樹立されました。これに対し、フィデル・カストロらは1953年にモンカダ兵営を襲撃し、後に「7月26日運動」を展開しました。1959年、バティスタ政権が崩壊し、革命政権が成立しました。

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キューバ革命 を主導した フィデル・カストロ

参考文献

  1. 船腹の一割が無償で国王に供され、カリブ海域で積み込んだ商品の一割が王室へ上納された。イスパニョーラ島の金だけは例外であって、課税率が1/3、のちに1/5とされた。
  2. 結果として、新世界には鉄や銅の鉱脈もあったがキューバとイスパニョーラ島で銅山が2つか3つ開発されただけで、植民地は鉄と大部分の銅をスペインからの輸入に頼った。
  3. 要件は、採掘権を登記のうえ、全生産物を王室の精錬所で品質評価・課税・刻印を受けることであった。
  4. 政府資金の貸付、工場負債の凍結、十分の一税の半額免除、専門家の派遣、機材輸入関税免除、工場の差押・没収・競売の禁止
  5. ラス=カサス『インディアスの破壊についての簡潔な報告』染田秀藤訳 岩波文庫 1976 エリック・ウィリアムズによればオランダ語で18版も重ねたという。
  6. このころ彼は、カリブ海域で砂糖生産が儲かりすぎるために小麦が全く自給されないと嘆いた。
  7. この勅令は5年後に撤回された。
  8. 技術革新は中途半端なもので、搾汁工程だけが時間を短縮した。黒人奴隷が手作業で行う工程は長時間労働でピッチを上げねばならなかった。
  9. ここで問題とされたロウソク・ガラス製品・宝石・ナイフその他工業製品は、国策上首都周辺でしか自給されていなかった。国策とは、レコンキスタ以来の封建制と、メスタの保護を含めた牧羊制度を維持するものであった。首都が内陸であったので、水際で食い止めることもできなかった。輸入品にはライン川流域やレヴァント地方のワインとか、エノー州の薄地リンネル、イタリア産の絹、東インドの香料などもあった。西インド諸島の砂糖・タバコすらも槍玉にあがっていた。こうした議論は、西インド諸島の産業にフランドル人が影響力を持つようになったことを示唆する。
  10. 1596年、英仏蘭が同盟。2年後ナントの勅令。
  11. 米国のロバート・トリチェリ下院議員が提案した。一般にはCDA(Cuban Democracy Act、キューバ民主化法)と呼ばれる。主な内容は以下の通り。
    • 米国籍企業の海外支店がキューバと貿易することを禁止する
    • 米国市民がキューバに旅行することを禁止する
    • キューバ人亡命者が家族に送金することを禁止
  12. 米国籍企業の海外支店がキューバと貿易することを禁止する
  13. 米国市民がキューバに旅行することを禁止する
  14. キューバ人亡命者が家族に送金することを禁止
  15. ジェシー・ヘルムズ上院議員が提案。一般にはヘルムズ・バートン法(Helms-Burton Act)と言われているが、正式には「キューバ解放と民主連帯法」(the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act)という。主な内容は以下の通り。
    • 米国人は接収財産に関わる取引をした外国企業に対し所有権を要求する権利を持つこと
    • 接収資産と関わる企業は米国への入国を禁止すること
    しかし、この法律はトリチェリ法共々国際連合総会から非難を浴び、再三にわたり廃止を求められている。
  16. 米国人は接収財産に関わる取引をした外国企業に対し所有権を要求する権利を持つこと
  17. 接収資産と関わる企業は米国への入国を禁止すること