北海道旧土人保護法の歴史的背景と展開

📌 主なポイント
- ✓北海道旧土人保護法は明治32年(1899年)に制定された。
- ✓農業従事者への土地の無償下付と、その譲渡等に関する厳しい制限を特徴とした。
- ✓1997年(平成9年)にアイヌ文化振興法が成立したことに伴い廃止された。
北海道旧土人保護法(ほっかいどうきゅうどじんほごほう、明治32年3月2日法律第27号)は、かつて北海道に居住していたアイヌの「保護」を名目として制定された日本の法律である。

制定の経緯
江戸時代、江戸幕府は北海道を管轄する松前藩に対し、北海道アイヌに対する待遇改善を指示していた。しかし、当時の各藩の独立性に加え、遠隔地であるために政府の影響力が十分に及ばず、差別的な待遇や状況の改善には至らなかった。
明治維新後、政府はアイヌに対する保護政策として授産と教化を進めたが、貨幣経済への移行が進む中で充分な成果は上がらなかった。1891年(明治24年)に北海道庁が授産指導を廃止すると、耕地を離れて放浪する者が現れ、生活基盤が失われる状況が生じた。こうした窮状を背景として、1893年(明治26年)に第5回帝国議会へ法案が提出され、1899年(明治32年)に制定された。同年4月1日から施行されている。
主な内容と制限
本法では、農業に従事するまたは従事しようとする北海道旧土人に対し、一戸につき15,000坪以内の土地を無償下付することが定められた。
一方で、下付された土地の所有権には厳しい制限が課された。相続による場合を除いて譲渡することができず、質権、抵当権、地上権、永小作権の設定が禁止されたほか、北海道庁長官の許可がなければ地役権の設定も認められなかった。また、貧困者に対する農具や種子の給与、疾病者の治療費や救助、就学する子弟に対する授業料の給与などが規定された。
法改正の変遷
本法は制定後、数次にわたる一部改正が行われた。
- 大正8年改正(1919年): 疾病に加え傷痍が要件および救療の対象に追加された。
- 昭和12年改正(1937年): 土地の無償給与の実情に鑑み、条件付きで土地の譲渡および物権設定の制限緩和が行われたほか、住宅改良資金の給付などが追加された。
- 昭和21年改正(1946年): (旧)生活保護法の制定に伴い、救助や医療に関する規定が削除された。
- 昭和22年改正(1947年): 税制に関する規定の一部が削除された。
- 昭和43年改正(1968年): 授業料や住宅改良資金に関する規定が削除された。
廃止
条文の多くが実態にそぐわなくなり、「旧土人」という名称に対する抵抗感も存在した中、1997年(平成9年)にアイヌ民族初となる国会議員・萱野茂らによって廃止に向けた動きが進められた。1997年5月8日、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(アイヌ文化振興法)が国会で可決され、同年7月1日の同法施行に伴い、北海道旧土人保護法は廃止された。