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茨城県道143号谷田部牛久線

茨城県道143号谷田部牛久線

茨城県道143号谷田部牛久線は、茨城県つくば市から牛久市に至る一般県道である。つくば市谷田部の国道354号交点を起点とし、牛久市の国道6号交点までを結んでいる。

歴史

1959年(昭和34年)10月14日、茨城県が県道路線として認定した。当初は筑波郡谷田部町を起点、稲敷郡牛久町を終点としていた。1995年(平成7年)3月30日、整理番号が現在の143号に変更された。

\"茨城県道143号の標識\"
茨城県道143号の標識

路線状況

『茨城県道路現況調書』(令和5年3月31日現在)によると、総延長は8.224km、実延長は8.147kmである。緊急輸送道路としての機能を維持するため、一部区間では災害時の被害拡大防止を目的として、道路用地内への電柱設置が制限されている。

参考文献

  1. 幅員、曲線半径、こう配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。
  2. 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が1メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から1メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、0.5メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から0.5メートルを減じたものをこえないものでなければならない。
  3. 道路の区域決定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百三号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
  4. 『茨城県道路現況調書』令和5年3月31日現在、p. 10
  5. 県道路線認定(昭和三十四年十月十四日 茨城県告示第九百一号) (PDF) ,茨城県報 号外(1959年(昭和34年)10月14日)より
  6. 「路線の指定(昭和39年7月3日 茨城県告示第1006号) (PDF)」『茨城県報』第5170号、茨城県、2–3頁、1964年7月3日。
  7. 「県道の路線名および整理番号の変更(平成7年3月30日 茨城県告示第436号) (PDF)」『茨城県報』第637号、茨城県、8–12頁、1995年3月30日。
  8. 「道路の占用を制限する区域の指定(令和5年3月16日 茨城県告示第301号)」『茨城県報』第391号、17–20頁、2023年3月16日。