自動車
自家用自動車の定義と運用

自家用自動車の定義、法的区分、ナンバープレートによる識別、および有償運送の制限について解説します。
📌 主なポイント
- ✓自家用自動車とは、道路運送法において事業用自動車以外のすべての自動車を指す。
- ✓自家用自動車による有償運送は原則として禁止されており、無許可で行うことは違法である。
- ✓「マイカー」という言葉は1961年の書籍『マイカー よい車わるい車を見破る法』により日本で広まった。
自家用自動車とは、旅客や貨物の運送を業として行う「事業用自動車」以外の自動車を指す用語です。道路運送法においては、事業用自動車ではないすべての自動車がこれに該当します。一般的には「自家用車」や「マイカー」とも呼ばれます。「マイカー」という呼称は、1961年に出版された星野芳郎著『マイカー よい車わるい車を見破る法』によって日本国内で広く普及したとされています。
ナンバープレートによる識別
日本において、自家用自動車はナンバープレートの色や表記によって事業用自動車と区別されます。一般的に自家用自動車は白地に緑文字のナンバープレートを使用するため「白ナンバー」と呼ばれます。ただし、軽自動車の場合は黄色地に黒文字の「黄ナンバー」となります。



これに対し、有償で旅客や貨物を輸送する事業用自動車は、緑地に白文字のナンバープレート(軽事業用車は黒地に黄文字)を使用します。自家用自動車を用いて無許可でタクシー業を行うことは違法であり、俗に「白タク」と呼ばれます。
運送に関する法的制限
自家用自動車による有償運送は、原則として道路運送法により禁止されています。家族や友人など身内の関係において、運行経費を同乗者間で分担することは問題ありませんが、不特定多数の者から対価を得て輸送を行う場合は、法的な許可が必要です。たとえ利益を目的としない経費分担であっても、身内や友人関係にない者に対する有償運送は法に抵触する可能性があります。
関連団体と専門教育
日本自家用自動車管理業協会は、警察庁、経済産業省、国土交通省の共管により設立された公益法人です。同協会は業界の質の向上や社会貢献を目的として活動しています。また、同協会が運営する「自家用自動車運転士専門校」では、安全運転やマナーの向上を目指した専門的な運転士の育成が行われています。
よくある質問
自家用自動車で送迎を行う際に料金を徴収してもよいですか?
不特定多数の者から対価を得て輸送を行うことは、道路運送法に基づく許可が必要です。身内や友人関係にない者に対する送迎は、無料が原則です。
「白ナンバー」とは何ですか?
一般的に自家用自動車のナンバープレートが白地に緑文字であることから、俗称として「白ナンバー」と呼ばれます。
自家用自動車管理業協会とはどのような組織ですか?
警察庁、経済産業省、国土交通省の共管により許可・設立された公益法人で、業界の質の向上や社会貢献を目的としています。
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参考文献
- 星野芳郎『マイカー よい車わるい車を見破る法』(1961年)
- 社団法人日本自家用自動車管理業協会「協会の成り立ち」
- 自家用自動車運転士専門校「運転士専門校」