日本の歴史・制度

近代日本の基礎となった最初の全国戸籍制度:壬申戸籍の歴史と現状

明治5年に編製された日本最初の全国的戸籍「壬申戸籍」の歴史的背景、記載内容、人口統計上の意義、および現代における厳重な保管と閲覧制限について解説します。

📌 主なポイント

  • 壬申戸籍は明治4年の戸籍法に基づき、明治5年に編製された日本最初の全国的近代戸籍である。
  • 当時の集計による日本の総人口は3,311万人余りと記録されている。
  • 昭和43年の通達以降、人権保護の観点から閲覧が厳しく禁止され、現在は行政文書非該当として厳重に保管されている。

壬申戸籍(じんしんこせき)は、明治4年(1871年)に公布された戸籍法に基づき、編製年の干支である「壬申」にちなんで明治5年(1872年)に作成された、日本で最初の近代的な全国戸籍である。

編製の背景と目的

江戸時代の宗門人別改帳に代わるものとして導入され、皇族から平民に至るまで、すべての戸を単位として人口を集計した。江戸幕府が行った国別人口調査とは異なり、全国一律の基準を用いて集計された点が画期的であった。この戸籍に基づき、当時の日本の総人口は3,311万人余りと集計された。しかし、転出入の届け出が徹底されていなかったことなどから、その後の人口統計においては推計値との間に乖離が生じ、大正9年(1920年)の第1回国勢調査が行われるまで誤差が徐々に拡大する要因となった。

身分集計と記載様式

壬申戸籍では、皇族、華族、士族、卒族、地士、旧神官、僧、尼、平民といった身分が別個に集計された。江戸時代の身分制の名残をとどめつつも、穢多・非人などの被差別民は解放令に基づき平民として編入されたが、一部の地域では戸籍に「新平民」などの旧身分が書き留められるケースもあった。また、当時の家族制度や身分関係を反映して、妾の登載や、主従関係における附籍などが規定されていたが、これらはその後の法改正や制度の統廃合に伴い順次廃止されていった。

近代以降の変遷と閲覧制限

明治19年(1886年)に統一書式を用いた戸籍へ移行したことに伴い、壬申戸籍はのちに「改製原戸籍」とされた。その後、昭和43年(1968年)に被差別部落の出身かどうかを探る目的で利用される事件が発覚したことを契機に、法務省民事局長通達によって一般の閲覧が完全に禁止された。現在では行政文書非該当として扱われており、法務局や市町村において厳重に封印・保管されている。公開された場合には重大な人権侵害につながるおそれがあるため、情報公開請求はすべて却下されており、一般の閲覧は一切不可能となっている。

よくある質問

壬申戸籍とは何ですか?
明治4年の戸籍法に基づき、干支の壬申にあたる明治5年に編製された日本最初の全国的な近代戸籍です。
なぜ壬申戸籍の閲覧が禁止されているのですか?
個人の身分に関する機微な情報が含まれており、部落差別などの人権侵害に悪用されるおそれがあるため、昭和43年以降は一般の閲覧が一切禁止されています。
壬申戸籍に記載された当時の人口はどれくらいですか?
当時の集計によると、日本の総人口は約3,311万人と記録されています。

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参考文献

戸籍寮 『紀元弐千五百三拾弐年 明治五年調 日本全国戸籍表』 1875年。
情報公開・個人情報保護審査会(内閣府) 答申書『特定個人に係る明治五年式戸籍の不開示決定(行政文書非該当)に関する件』。