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循環型社会形成推進基本法:概要と目的

循環型社会形成推進基本法:概要と目的
循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の概要、目的、および日本における廃棄物・リサイクル政策の枠組みについて解説します。

📌 主なポイント

  • 法律番号:平成12年法律第110号
  • 公布・施行日:2000年6月2日
  • 目的:循環型社会の形成推進と資源の効率的利用
  • 通称:循環基本法

循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)は、日本における循環型社会の形成を推進するための基本的な枠組みを定めた法律です。2000年(平成12年)6月2日に公布・施行されました。

日本国政府国章(準)
日本国政府国章(準)

概要と目的

本法は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動から脱却し、資源の効率的な利用と廃棄物の発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(リサイクル)を促進する「循環型社会」の構築を目的としています。環境基本法と並び、日本の廃棄物・リサイクル政策の基盤となる重要な法律です。

政策的背景

本法の制定により、廃棄物処理法などの個別法と連携し、資源循環を包括的に推進するための法体系が整備されました。これにより、国、地方公共団体、事業者、および国民の各主体が果たすべき役割が明確化され、循環型社会の形成に向けた施策の指針が示されています。

よくある質問

循環型社会形成推進基本法とはどのような法律ですか?
日本において、資源の効率的な利用と廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を促進し、循環型社会を構築するための基本的な枠組みを定めた法律です。
いつ施行されましたか?
2000年(平成12年)6月2日に公布され、同日に施行されました。

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環境基本法廃棄物処理法資源有効利用促進法容器包装リサイクル法

参考文献

  • e-Gov法令検索:循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)