政治・行政
日本国の閣議の仕組みと歴史的背景

日本国憲法および内閣法に基づく行政府の意思決定機関である「閣議」の開催形式、付議案件、意思決定の原則、および歴史的変遷について詳しく解説します。
📌 主なポイント
- ✓閣議は内閣法に基づき日本国の行政府の意思決定を行う会議である。
- ✓定例閣議は原則として毎週火曜日と金曜日に開催される。
- ✓閣議の意思決定は出席した閣僚の全員一致を原則としている。
日本の閣議(かくぎ)とは、日本国の行政府である内閣の意思を決定するために開かれる会議である。内閣法第4条第1項により、内閣がその職権を行うのは閣議によるものと規定されている。

会議の手続きについては法律上の明文規定は乏しく、おもに慣行によって運営されている。閣議の構成員は内閣総理大臣およびその他の国務大臣であり、内閣総理大臣が主宰(議長)し、内閣官房長官が進行を務める。
開催の形式と運営
閣議の形式には、定例閣議、臨時閣議、持ち回り閣議がある。各大臣の率直な意見交換を図るため、閣議は原則として非公開とされている。
定例閣議は通常、全閣僚が参集し、火曜日と金曜日の週2回、総理大臣官邸の閣議室で午前10時から開催される。国会会期中は国会議事堂内の院内閣議室で午前9時から開かれる。当日が休日の場合などは前日の繰上げや翌日の繰下げに変更されることがある。

急を要する案件がある場合や感染症の流行といった状況下では、文書を持ち回って署名を集める「持ち回り閣議」の形式がとられることもある。また、閣議で作成される文書には、署名の代わりに各大臣の花押が用いられる伝統がある。

閣議付議案件と意思決定
閣議に付される案件はおもに一般案件、国会提出案件、法律・条約の公布、政令の決定、報告および資料の配布などに分類される。意思決定は出席した閣僚の全員一致を原則とする。これは、内閣が国会に対し連帯して責任を負うという制度的根拠に基づいている。
大日本帝国憲法下の閣議
大日本帝国憲法下における閣議は、内閣官制(明治22年勅令第135号)に詳細な規定があった。法律案、予算決算案、外国条約、勅令案、諸省間の権限争議などが必要的閣議附議事項とされていた。
よくある質問
日本の閣議は誰が構成員となりますか?
内閣総理大臣およびその他の国務大臣によって構成されます。
閣議は原則として公開されていますか?
いいえ、各大臣の隔意のない意見交換のため、閣議は原則として非公開とされています。
閣議の意思決定はどのような方式で行われますか?
出席した閣僚の全員一致を原則として行われます。
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参考文献
内閣法4条1項 内閣がその職権を行うのは、閣議によるものとする。
首相官邸『閣議』
内閣官房『今後の閣議の開催方法について』