日本の教育制度
日本の各種学校制度と法的位置づけの概要

学校教育法第134条に規定される日本の各種学校制度について、法的位置づけや専修学校との違い、設立認可の仕組みを解説します。
📌 主なポイント
- ✓各種学校は学校教育法第134条に基づいて設置される教育施設である。
- ✓専修学校とは法律上の規定や章が異なり、明確に区別されている。
- ✓外国人学校や各種の職業訓練的・専門的な教育施設が含まれる。
各種学校(かくしゅがっこう)とは、日本において学校教育法第134条に基づき、学校教育法第1条に規定される学校(一条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもののうち、所定の要件を満たす教育施設を指します。
2007年(平成19年)の改正前における学校教育法では第83条に規定されていたことから、「83条校」と呼ばれることもあります。
法的位置づけと設立認可
各種学校の設立認可は、設置主体によって異なります。私立の各種学校は都道府県知事が認可し、市町村が設置する場合は都道府県の教育委員会が認可します。都道府県や国が設置する場合には認可を要しません。
学校教育法第134条第1項により、各種学校は一条校ではなく、かつ専修学校の教育を行うものではないこと、また他の法律により各種学校となることが制限されていないことが条件とされています。
よくある質問
各種学校とは何ですか?
学校教育法第134条に基づき、一条校(小学校・中学校・高等学校など)や専修学校以外で、学校教育に類する教育を行う施設のことです。
専修学校との違いは何ですか?
専修学校が学校教育法の第11章に独立して規定されているのに対し、各種学校は第12章の雑則(第134条)に規定されており、設立基準や年限などの要件が異なります。
どのような施設が各種学校に含まれますか?
インターナショナルスクールや民族学校などの外国人学校のほか、特定の技術や技芸を教授する多様な教育施設が含まれます。
関連記事
専修学校学校教育法一条校インターナショナルスクール学校法人