法律・科学

日本の計量制度と計量法における物象の状態の量

日本の計量法における「計量」の定義や、取引・証明・産業分野で重要となる89量の「物象の状態の量(典型72量とその他の17量)」について詳しく解説します。

📌 主なポイント

  • 計量法において「計量」とは、89量の「物象の状態の量」を計ることを指す。
  • 物象の「物象」とは森羅万象を指し、物象の状態の量は概ね物理量を意味する。
  • 89量は、熟度の高い「典型72量」と、計量法上の扱いが異なる「その他の17量」に分類される。
  • 計量を具体的に行うためには、キログラムや秒などの計量単位が基準として必要になる。

一般的に計量とは、秤や容器などの計量器を使用して、質量、体積、時間、圧力といった物理的な数量を数値で表すことを指します。日本の法制度においては、経済活動や日常生活の秩序を維持するため、計量法によってその定義や基準が厳格に定められています。

計量法における計量の定義

日本の計量法において「計量」とは、同法第2条第1項に基づき、89種類の物象の状態の量を計ることを意味します。ここでいう「物象」とは森羅万象を指し、「物象の状態の量」は概ね物理量に相当する概念です。計量法が対象とする89量以外のものを計る行為は、同法上の「計量」としては取り扱われません。

物象の状態の量を具体的に測定する際には、計量の基準となる計量単位(キログラム、立方メートル、秒など)が必要不可欠となります。

物象の状態の量の分類

計量法では、取引、証明、産業、学術、日常生活などの分野で重要な機能を果たすという観点から、対象とする物象の状態の量を全部で89量に限定的に規定しています。これらは大きく典型72量その他の17量の2つに分類されます。

典型72量

計量法第2条第1項第1号に規定されているもので、物象の状態の量として熟度の高い72量です。主なものとして、長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、面積、体積、速さ、周波数、密度、力、圧力、仕事、質量流量、熱量、電圧、電気抵抗、磁束密度などが含まれます。

その他の17量

計量法第2条第1項第2号および計量単位令第1条に規定されているもので、物象の状態の量として熟度の低い17量です。これらは典型72量とは法的な扱いが異なり、個別に規定されています。具体的には、繊度、比重、引張強さ、圧縮強さ、硬さ、衝撃値、粒度、耐火度、力率、屈折度、湿度、粒子フルエンス、エネルギーフルエンス、放射能面密度などが挙げられます。

よくある質問

計量法における「計量」の定義とは何ですか?
計量法第2条第1項において、89種類の「物象の状態の量」を計ることを「計量」と定義しています。
「物象の状態の量」とは何ですか?
数値でその大きさを表すことができる事象や現象であり、概ね物理量を指します。「物象」とは森羅万象を意味します。
物象の状態の量はいくつに分類されていますか?
全部で89量あり、熟度の高い「典型72量」と、計量単位令などで規定される「その他の17量」に2分されます。

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参考文献

  • 通商産業省SI単位等普及推進委員会 『第1章 計量法の目的』 新計量法とSI化の進め方、p.1、1999年3月。
  • e-Gov法令検索 『計量法』 第2条。
  • e-Gov法令検索 『計量単位令』 第1条。