法律
日本の計量法の仕組みと制度概要

日本の計量法の制度概要や法定計量単位、国際単位系(SI)との関係、取引・証明における規制について詳しく解説します。
📌 主なポイント
- ✓計量法は平成4年法律第51号として1992年に成立した日本の法律である。
- ✓主な目的は国際単位系(SI)の採用による計量基準の国際的統一とトレーサビリティの維持である。
- ✓計量法第8条により、非法定計量単位を取引または証明に用いることが禁止されている。
計量法(平成4年5月20日法律第51号)は、日本の計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展および文化の向上に寄与することを目的として制定された経済法規である。
概要と沿革
1952年に施行された旧計量法を全面的に改正し、1992年(平成4年)5月に成立、1993年11月1日に施行された。現代の計量法における主な目的は、国際単位系(SI)の採用による国際的な計量基準の統一と、各種計量器の正確性を維持するためのトレーサビリティの確保にある。
法定計量単位と国際単位系
計量法では、物象の状態の量のうち、熟度の高い72量と熟度の低い17量の合計89量を規制の対象としている。このうち72量に係る計量単位については、SI単位であるか非SI単位であるかによって条項が分けられて規定されている。
取引または証明における規制
計量法第8条では、法定計量単位以外の単位(非法定計量単位)を「取引又は証明」に用いることを禁止している。違反した場合は罰則が定められている。取引とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為を指す。
よくある質問
計量法の主な目的は何ですか?
計量法の主な目的は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、経済の発展および文化の向上に寄与することです。
取引または証明における単位の規制とは何ですか?
計量法で定められた法定計量単位以外の単位(非法定計量単位)を、商品の取引や公的な証明などに用いることを禁止する規制です。
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参考文献
- 経済産業省 産業技術環境局 基準認証ユニット計量行政室『計量制度の最近の動向と概要』2016年。