気象
気象注意報の制度と概要
気象庁が発表する気象注意報の定義、法的根拠、警報や警戒レベルとの違いについて解説します。
📌 主なポイント
- ✓注意報は、災害が起こるおそれがある場合に気象庁が注意喚起のために発表する予報である。
- ✓大雨、土砂災害、氾濫、高潮の注意報は警戒レベル2に該当する。
- ✓気象業務法施行令において災害が起こるおそれがある場合の予報として位置付けられている。
注意報とは、強風、大雨、大雪、落雷・突風、著しい低温、津波などの災害が起こるおそれがある場合に、気象庁(各気象台)が注意喚起のために発表する予報である。
定義と法的根拠
日本における気象業務を定める気象業務法では、気象庁が気象、地象、海象の予報や警報を行う責務を負うことが規定されている。警報の定義は同法に明記されているが、「注意報」は気象業務法施行令の中に予報及び警報の区分として「災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報」と定義されている。
警戒レベルにおける位置付け
大雨、土砂災害、氾濫、高潮の4種の注意報は、5段階の警戒レベルにおいて下から2番目の「警戒レベル2」に位置付けられている。警戒レベル2は、気象状況が悪化しつつあり、自らの避難行動を確認すべき段階とされる。
発表される種類
一般向けの気象に関する注意報は複数存在し、大雨、土砂災害、氾濫、高潮のように上位に警報があるものや、雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪のように注意報のみが用意されているものがある。
よくある質問
気象注意報とは何ですか?
強風や大雨、大雪などの災害が起こるおそれがある場合に、気象庁が注意喚起のために発表する予報です。
警戒レベルのいくつに相当しますか?
大雨、土砂災害、氾濫、高潮の各注意報は警戒レベル2に該当します。
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気象警報特別警報警戒レベル気象業務法
参考文献
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号) / 気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号) / 気象庁各種解説資料