日本の法令

気象業務法:日本の気象業務に関する基本法

気象業務法:日本の気象業務に関する基本法
気象業務法(昭和27年法律第165号)の概要、目的、沿革、および気象予報士制度や警報の周知体制など、日本の気象業務を規定する法律の要点を解説します。

📌 主なポイント

  • 気象業務法は1952年(昭和27年)に制定された日本の法律である。
  • 気象予報士制度は1993年の法改正により導入された。
  • 気象庁は警報・特別警報発表時、関係機関を通じて公衆への周知を図る義務を負う。
  • 2013年の改正により、特別警報制度が新たに設けられた。

気象業務法(昭和27年6月2日法律第165号)は、日本の気象業務に関する基本的制度を定めた法律である。気象業務の健全な発達を図り、災害の予防、交通の安全確保、産業の興隆といった公共の福祉の増進に寄与すること、および気象業務に関する国際協力を目的としている(第1条)。

概要と目的

本法は、気象、地象、津波、高潮、波浪などの観測や予報、警報に関するルールを規定している。気象庁が所管し、防災関連の他省庁や自治体と連携して執行される。制定以来、社会情勢の変化や技術の進歩に伴い、数多くの改正が行われてきた。

日本国政府の象徴
日本国政府の象徴

主な制度

気象予報士制度

1993年(平成5年)の法改正により整備された。民間事業者による予報業務の許可制に伴い、現象の予想を行う技術者として「気象予報士」の設置が義務付けられている。

警報・特別警報の周知

気象庁が警報や特別警報を発表した際、警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、NTT、日本放送協会(NHK)などの関係機関へ通知する体制が定められている。通知を受けた市町村長は、公衆および官公署へ周知する努力義務を負う。

沿革

明治時代の「気象台測候所条例」に端を発し、戦後の1952年(昭和27年)に現在の気象業務法が制定された。その後、1993年の気象予報士制度の導入や、2013年(平成25年)の特別警報制度の創設など、災害対策の強化を目的とした改正が重ねられている。

構成

  • 第1章 総則
  • 第2章 観測
  • 第3章 予報及び警報
  • 第3章の2 気象予報士
  • 第3章の3 民間気象業務支援センター
  • 第4章 無線通信による資料の発表
  • 第5章 検定
  • 第6章 雑則
  • 第7章 罰則

よくある質問

気象業務法の主な目的は何ですか?
気象業務の健全な発達を図り、災害の予防、交通の安全確保、産業の興隆といった公共の福祉の増進に寄与すること、および国際協力を目的としています。
気象予報士はどのような役割を担いますか?
気象予報業務を行う許可事業者において、気象現象の予想を担当する専門家として設置が義務付けられています。
警報は誰が発表しますか?
警報および特別警報の発表は気象庁の独占業務であり、本法に基づき厳格に管理されています。

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気象庁気象予報士特別警報災害対策基本法

参考文献

  • 古谷源吾、『気象業務法の解説』、日本気象協会、1957年
  • 羽鳥光彦、「気象業務法等の沿革―法制度から見た特徴とその意義―」、『測候時報』第83巻、気象庁、2016年
  • 『気象業務法の解説』、四杯舎、2018年