日本の法律
公害健康被害の補償等に関する法律の概要と目的

日本の公害健康被害の補償等に関する法律(公健法)について、その目的、補償内容、所管官庁などの基本情報を解説します。
📌 主なポイント
- ✓法律番号:昭和48年法律第111号
- ✓制定日:1973年9月26日
- ✓施行日:1974年9月1日
- ✓所管官庁:環境省
公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)は、公害による健康被害を受けた者に対して、迅速かつ公正な保護を図ることを目的として制定された日本の法律です。略称は「公健法」と呼ばれます。

法律の概要
本法は、公害健康被害の補償に関する制度を確立し、被害者の療養や生活の安定を支援することを目的としています。1973年(昭和48年)9月26日に成立し、同年10月5日に公布、1974年(昭和49年)9月1日から施行されました。所管官庁は環境省です。
主な補償内容
本法に基づき、公害健康被害認定者に対して以下のような補償や手当が実施されます。
- 障害補償費
- 児童補償手当
- 療養手当
- 葬祭手当
これらの補償費用は、公害の原因となった企業や国、地方自治体などが負担する仕組みとなっています。
よくある質問
公害健康被害の補償等に関する法律の略称は何ですか?
「公健法」と呼ばれます。
この法律の主な目的は何ですか?
公害による健康被害を受けた者に対し、迅速かつ公正な補償を行い、その保護と生活の安定を図ることを目的としています。
どのような補償が含まれていますか?
障害補償費、児童補償手当、療養手当、葬祭手当などが規定されています。
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参考文献
- 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)- e-Gov法令検索