法律

公害紛争処理法とは:概要と手続きの仕組み

公害紛争処理法に関する法制度の概要、紛争処理の仕組み、組織体制について解説する百科事典記事です。

📌 主なポイント

  • 公害紛争処理法は公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決を目的とする法律である。
  • 紛争処理機関として公害等調整委員会および都道府県公害審査会等が定められている。
  • 主な処理手続として、あっせん、調停、仲裁、および責任裁定・原因裁定などの裁定制度がある。

公害紛争処理法(こうがいふんそうしょりほう)は、公害に係る紛争を迅速かつ適正に解決することを目的として制定された日本の法律である。公害に関する民事上の紛争について、裁判手続きとは異なる専門的な解決手段を定めている。

法制度の構成と概要

法律は複数の章で構成されており、総則をはじめとして、紛争処理機関の組織、あっせん・調停・仲裁などの具体的な手続き、雑則や罰則が定められている。

  • 第1章:総則
  • 第2章:公害に係る紛争の処理機構
  • 第3章:公害に係る紛争の処理手続
  • 第4章:雑則
  • 第5章:罰則

紛争処理の機関

公害紛争の処理を行う機関として、国に置かれる公害等調整委員会と、地方公共団体に置かれる都道府県公害審査会等がある。これにより、地域に密着した紛争から広域的な問題まで対応可能な体制が組まれている。

紛争の処理手続

公害紛争処理法では、当事者間の合意を目指す手続きとして「あっせん」「調停」「仲裁」が用意されているほか、専門的な判断を下す手続きとして「裁定」制度が設けられている。

裁定の種類

裁定手続きには主に以下の二つが存在する。

  • 責任裁定:公害に係る被害についての損害賠償責任の有無および賠償額に関する裁定。
  • 原因裁定:被害と加害行為との因果関係に関する裁定。

よくある質問

公害紛争処理法の主な目的は何ですか?
公害に係る紛争を迅速かつ適正に解決し、国民の健康の保護や生活環境の保全に寄与することを目的としています。
どのような紛争処理手続がありますか?
あっせん、調停、仲裁のほか、専門的な判断を行う責任裁定および原因裁定の制度が設けられています。
責任裁定とは何ですか?
公害に係る被害についての損害賠償責任の有無およびその額について判断を行う裁定手続きです。

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参考文献

公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)