航空整備士の資格制度と業務内容

📌 主なポイント
- ✓航空整備士は、日本の航空法に基づく国家資格である航空従事者の一つである。
- ✓資格試験には年齢制限が設けられており、一等整備士は20歳以上、二等整備士は19歳以上などが受験条件となる。
- ✓試験は学科試験と実地試験に分かれており、国土交通省が管轄している。
航空整備士(こうくうせいびし)は、日本の航空法に基づく国家資格である航空従事者のうちの一つであり、航空機の整備やその確認行為を行うために必要な資格である。
国土交通省が管轄しており、整備を実施した航空機について法令に規定する確認の行為を行う役割を担う。資格の取得には、年齢制限のほか、一定の航空経歴(整備経験)が求められる。

資格の種類と業務
航空整備士の資格には一等および二等の等級が存在する。また、業務の範囲や目的に応じて、航空整備士のほかに航空運航整備士や航空工場整備士などが規定されている。運航整備と呼ばれる飛行前点検やタイヤ交換などの軽微な修理を行う資格としては航空運航整備士が関与するなど、作業の規模や内容によって分業体制がとられている。
なお、航空運送事業の用に供する航空機で一定の条件を満たす修理を実施した場合、その確認は航空整備士ではなく認定事業場の確認主任者が行うこととされている。
試験の流れと科目
国家試験として学科試験および実地試験が実施される。受験にあたっては、一等整備士が20歳以上、一等運航整備士が18歳以上、二等整備士が19歳以上、二等運航整備士が18歳以上の年齢制限が設けられている。
学科試験は年3回実施され、全科目100点満点中70点以上で合格となる。一部の科目が不合格となった場合でも、次回以降の試験ではすでに合格している科目の免除を受けることが可能である。学科試験合格後は、規定の期限内に各種書類や証明書を提出して実地試験を受験する。実地試験に合格し、地方航空局等へ登録免許税納付書を提出することで、航空従事者技能証明書が交付される。
自衛隊における扱い
自衛隊においては、自衛隊法第107条の規定により航空法第四章の適用除外とされている。そのため、防衛大臣が発行する独自の航空従事者技能証明(整備士)を保有する、航空発動機整備員や航空機体整備員などの職種の隊員が航空機の整備業務にあたっている。
よくある質問
航空整備士の資格を管轄しているのはどこですか?
航空整備士の試験にはどのようなものがありますか?
自衛隊の航空機整備は航空法の適用を受けますか?
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参考文献
- 航空法(昭和27年法律第231号)
- 航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第21号)