教育史
日本の旧制大学の歴史と制度概要

日本における学校教育法施行前の高等教育機関である旧制大学の歴史、定義、帝国大学令や大学令による設立の変遷について解説します。
📌 主なポイント
- ✓旧制大学は1947年の学校教育法施行前の高等教育機関を指す通称である。
- ✓明治期の学制や帝国大学令、大正期の大学令に基づいて設立された。
- ✓帝国大学令の施行により、長らく学位を授与できる機関は原則として帝国大学に限られていた。
旧制大学(きゅうせいだいがく)とは、日本において学校教育法(1947年4月1日施行)が施行される前の学校制度における大学全般を指す言葉である。第二次世界大戦後の学制改革によって新設された新制大学と対比して用いられることが多い。
定義と法的位置づけ
「旧制大学」は法令上の正式な用語ではなく、卒業生の資格等を規定する上では「大学令による大学」などと表現されるのが一般的である。明治期の学制や帝国大学令、大正期の大学令に基づいて設立された大学がこれに該当する。新制大学の教養課程に相当する教育は、主に旧制高等学校や旧制大学予科が担っていた。
設立の歴史的変遷
明治維新直後、政府は欧米諸国と同等水準の最高学府を目指し、東京や京都などで学問所や学校の復興・再編を進めた。1872年の学制公布を経て、東京医学校と東京開成学校が合併して(旧)東京大学が設立された。
その後、1886年に帝国大学令が公布され、原則として帝国大学のみが学位を授与できる機関となった。帝国大学は東京、京都、東北、九州、北海道、京城、台北、大阪、名古屋などに設置された。さらに1918年の大学令公布により、それまでの旧制専門学校が公立・私立の旧制大学へと昇格し、学位授与権を持つ高等教育機関が多様化していった。
よくある質問
旧制大学とはどのような学校を指しますか?
1947年の学校教育法施行前に存在していた日本の高等教育機関(大学)の総称です。
旧制大学の入学資格や修業年限はどのようになっていましたか?
明治期以降、一般的な修業年限は医学部が4年、法・文・理学部などが3年であり、旧制高等学校や大学予科を経て進学しました。
関連記事
帝国大学大学令学制新制大学
参考文献
文部科学省『学制百年史』および官報データに基づく。