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乳酸菌飲料の定義と分類
乳酸菌飲料の定義、日本の省令に基づく分類、および国際的な規格について解説します。乳等省令による無脂乳固形分や菌数による区分を詳述。
📌 主なポイント
- ✓乳酸菌飲料は、乳等を乳酸菌または酵母で発酵させた飲料である。
- ✓無脂乳固形分が8%以上のものは発酵乳に分類される。
- ✓2010年7月に国際食品規格委員会により国際規格として採択された。
乳酸菌飲料とは、乳や乳製品を乳酸菌または酵母で発酵させたものを加工し、あるいはそれらを主要原料として製造される飲料を指します。ただし、法令上の定義において「発酵乳」に該当するものは除外されます。
日本における法令上の分類
日本では「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(乳等省令)」に基づき、無脂乳固形分および菌数によって以下のように分類されています。いずれも大腸菌群が陰性であることが条件です。
乳製品乳酸菌飲料
無脂乳固形分が3%以上のものを指します。製品中の乳酸菌数または酵母数は1mlあたり1,000万個以上であることが求められます。
乳等を主要原料とする食品(乳主原乳酸菌飲料)
無脂乳固形分が3%未満のものを指します。製品中の乳酸菌数または酵母数は1mlあたり100万個以上であることが基準となります。
発酵乳との違い
乳酸菌飲料と発酵乳は、主に無脂乳固形分の含有量によって区別されます。無脂乳固形分が8%以上のものは、乳酸菌飲料ではなく「発酵乳」として分類されます。
国際的な位置付け
かつては日本独自の清涼飲料の分類として扱われてきましたが、2010年7月、国際食品規格委員会(コーデックス委員会)において、健康食品の新たな国際規格として採択されました。
よくある質問
乳酸菌飲料と発酵乳の違いは何ですか?
主に無脂乳固形分の含有量によって区別されます。無脂乳固形分が8%以上のものは発酵乳に分類されます。
乳製品乳酸菌飲料の定義は?
無脂乳固形分が3%以上であり、かつ乳酸菌数または酵母数が1mlあたり1,000万個以上含まれるものを指します。
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参考文献
- 日本発「乳酸菌飲料」が国際食品規格に - 2010年7月18日 読売新聞
- 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(厚生労働省)