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軍国主義の定義と歴史的背景

軍国主義の定義と歴史的背景

軍国主義(ミリタリズム)とは、外交手段として戦争を重視し、政治、経済、教育、文化といった国家のあらゆる活動を軍事力の強化や戦争遂行のために従属させる国家体制や思想を指します。軍が国家の中枢を占める社会では、軍人が高い社会的地位を得る一方、社会全体が軍隊的に編成され、国民生活の隅々にまで軍事的な規律や考え方が浸透する傾向があります。このような状態にある国家は、しばしば「兵営国家」と称されます。

\"ミャンマー軍の軍事パレード\"
ミャンマー軍の軍事パレード

歴史的展開

軍国主義的な傾向は古代から存在し、古代ギリシアのスパルタなどがその例として挙げられます。しかし、この言葉が国際的に広く用いられ、批判の対象として定着したのは19世紀半ば以降のことです。当初はフランスのナポレオン3世による第二帝政を批判する文脈で使用されました。20世紀に入ると、第一次世界大戦や第二次世界大戦において、ドイツ帝国や大日本帝国が軍国主義国家として国際社会から戦争責任を追及される対象となりました。

\"北朝鮮のプロパガンダ\"
北朝鮮のプロパガンダ

日本における定義と文民統制

日本政府は、1973年の国会答弁において軍国主義思想を「一国の政治、経済、法律、教育などの組織を戦争のために準備し、戦争をもって国家威力の発現と考え、そのため、政治、経済、外交、文化などの面を軍事に従属させる思想」と定義しました。また、日本国憲法第66条が定める「文民統制(シビリアン・コントロール)」の解釈においても、旧軍の職業軍人で軍国主義思想に深く染まっている者や自衛官を文民から除外する判断基準が示されています。

参考文献

  1. 精選版 日本国語大辞典「ミリタリズム」の解説 コトバンク、2021/12/27閲覧
  2. 第2版,世界大百科事典内言及, 日本大百科全書(ニッポニカ),ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,百科事典マイペディア,旺文社日本史事典 三訂版,精選版 日本国語大辞典,デジタル大辞泉,世界大百科事典. “軍国主義とは”. コトバンク. 2021年8月28日閲覧。
  3. ブリタニカ国際大百科事典
  4. ファークツ 1巻 13ページ
  5. ファークツ 1巻 12-13ページ
  6. ファークツ 1巻 12ページ
  7. 2015年のロシアの対ドイツ戦勝70年記念式典プーチンの演説でも、「ナチズムや日本の軍国主義と戦った国々の代表に特別な感謝を表明する」と表明された。 。
  8. 1973年(昭和48年)12月19日(72回国会)の衆議院建設委員会において、政府委員として答弁に立った大村は「軍国主義思想とは、一国の政治、経済、法律、教育などの組織を戦争のために準備し、戦争をもって国家威力の発現と考え、そのため、政治、経済、外交、文化などの面を軍事に従属させる思想をいうものと考えられるのでございまして、この思想に深く染まっている人とは、そのような思想がその人の日常の行動、発言などから明らかにくみとれる程度に軍国主義思想に染まっている人、言いかえれば、単に内心に軍国主義思想を抱くだけではなく、これを鼓吹し普及をはかる等、外的な行為までその思想の発現が見られるような人をさすものと理解しております。」と述べた。
  9. 日本国憲法66条2項は、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と定めている。同条項にいう「文民」の解釈には論争はあるものの、政府見解では、次に掲げる者以外の者を指すと解していた。 1973年(昭和48年)12月19日(第72回国会)の衆議院建設委員会において、大村襄治政府委員(内閣官房副長官)は「政府といたしましては、憲法第六十六条第二項の『文民』につきましては、『旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっていると考えられるもの』、それから『自衛官の職に在る者』、この二つを判断の基準にいたしているわけでございます。」と答弁した。
    1. 旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっていると考えられるもの
    2. 自衛官の職に在る者
  10. 旧陸海軍の職業軍人の経歴を有する者であって、軍国主義的思想に深く染まっていると考えられるもの
  11. 自衛官の職に在る者