行政制度
大臣補佐官制度の概要と設置根拠
国家公務員法等の改正により内閣府や復興庁、各省に設置される特別職の官職である大臣補佐官制度について、法的な設置根拠や職務内容を解説します。
📌 主なポイント
- ✓大臣補佐官は内閣府、復興庁、各省に置かれる必置ではない特別職の官職である。
- ✓内閣法に基づく内閣総理大臣補佐官とは区別される。
- ✓内閣府の大臣補佐官定数は6人以内、復興庁および各省は各1人以内である。
- ✓国会議員の兼任が可能であり、常勤と非常勤の双方の勤務形態をとることができる。
大臣補佐官(だいじんほさかん)は、2014年(平成26年)5月30日に施行された「国家公務員法等の一部を改正する法律(平成26年法律第22号)」に基づき、内閣府、復興庁、各省に設置される必置ではない特別職の官職です。
法的根拠と職務内容
大臣補佐官の職務はそれぞれの設置根拠法によって規定されています。
- 内閣府設置法第14条の2:内閣官房長官又は特命担当大臣の命を受け、特定の政策に係る企画・立案及び政務に関し、長官又は大臣を補佐する。
- 復興庁設置法第10条の2:復興大臣の命を受け、特定の政策に係る企画・立案及び政務に関し、復興大臣を補佐する。
- 国家行政組織法第17条の2:その省の大臣の命を受け、特定の政策に係る企画・立案及び政務に関し、大臣を補佐する。
なお、内閣法によって内閣官房に設置される「内閣総理大臣補佐官」とは異なる制度であり、デジタル庁には設置されていません。
任免と定数
国家公務員法第2条の3において、特別職として定められている大臣補佐官の序列は、大臣政務官の下に位置しています。任免の手続きとしては、内閣府と復興庁では内閣総理大臣が、各省では各大臣が申し出た上で内閣が行います。
各国務大臣は裁量により1人ずつ大臣補佐官を置くことが認められており、定数については内閣府が6人以内、復興庁および各省はそれぞれ1人以内となっています。国会議員の兼任が可能であり、勤務形態も常勤・非常勤のいずれにも対応しています。
制度の沿革
イギリス政府の制度をモデルとして民主党政権期等から導入が提唱され、2008年(平成20年)の国家公務員制度改革基本法に閣僚を助ける「政務スタッフ」の概念が盛り込まれました。その後、2014年4月に成立した国家公務員制度改革関連法によって具体化され、同年9月の第2次安倍改造内閣以降から本格的な運用が開始されました。
よくある質問
大臣補佐官はすべての省庁に置かれますか?
いいえ。内閣府、復興庁、各省に置くことができるとされていますが必置ではなく、デジタル庁には設置されていません。
大臣補佐官の定数は何人ですか?
内閣府の大臣補佐官定数は6人以内であり、復興庁および各省においてはそれぞれ1人以内と定められています。
大臣補佐官と内閣総理大臣補佐官は同じものですか?
いいえ。大臣補佐官は内閣府設置法や国家行政組織法などに基づいて各大臣を補佐する官職であり、内閣法によって内閣官房に設置される内閣総理大臣補佐官とは区別されます。
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内閣総理大臣補佐官大臣政務官国家公務員法国家行政組織法
参考文献
- “内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)”. e-Gov (2019年5月31日). 2019年12月24日閲覧。
- “復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号)”. e-Gov (2018年5月23日). 2019年12月24日閲覧。
- “国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)”. e-Gov (2018年12月14日). 2019年12月24日閲覧。
- “国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)”. e-Gov (2019年6月14日). 2019年12月24日閲覧。
- “特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)”. e-Gov (2018年11月30日). 2019年12月24日閲覧。