法律
日本の民事訴訟法における制度と基本原則

日本の民事訴訟法の概要、歴史的変遷、および訴訟手続で採られる処分権主義や弁論主義などの基本原則について解説する百科事典記事。
📌 主なポイント
- ✓民事訴訟法は平成8年法律第109号として1996年6月18日に成立した。
- ✓現行の民事訴訟法は1998年1月1日から施行された。
- ✓主務官庁は法務省民事局である。
- ✓訴訟内容の主導権として処分権主義や弁論主義などの当事者主義が採用されている。
民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号)は、日本における民事訴訟の手続を規律する重要な法律である。主務官庁は法務省民事局であり、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的として制定された現行法は1998年(平成10年)1月1日に施行された。

沿革と歴史的背景
日本における近代的な民事訴訟法は、1890年(明治23年)に制定された旧民事訴訟法に端を発する。これはドイツの法学者ヘルマン・テッヒョーの起草によるものであった。その後、1926年(大正15年)にはオーストリア民事訴訟法典の影響を受けた大規模な改正が行われた。約70年にわたり部分的な改正を重ねつつ使用されてきたが、現代的な社会経済情勢の変化に対応するため、1996年(平成8年)6月18日に成立、同年6月26日に公布されて現行法へと全面的な刷新が行われた。
民事訴訟手続の基本原則
民事訴訟の手続においては、審理の進行を裁判所が主導する職権進行主義が採られる一方で、訴訟の具体的な内容面については当事者に主導権が与えられる当事者主義が採用されている。この当事者主義を具現化するものとして、主に処分権主義と弁論主義という原則が存在する。
処分権主義
訴訟手続の開始、審判範囲の特定、および訴訟手続の終了が、当事者の自律的な判断に委ねられるという原則である。私人間の権利関係を対象とする民事訴訟において、私的自治の原則を反映したものとされる。
弁論主義
裁判所に提出する資料(事実と証拠)の収集および提出を、当事者の権限および責任とする建て前を指す。通説では、弁論主義の適用される事実は主要事実に限られ、間接事実や補助事実には直接適用されないと解されている。
よくある質問
現行の民事訴訟法はいつから施行されましたか?
1998年(平成10年)1月1日から施行されました。
民事訴訟法の主務官庁はどこですか?
法務省(民事局)です。
民事訴訟手続における弁論主義の対象となる事実は何ですか?
通説では、弁論主義の適用される事実は主要事実に限られるとされています。
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参考文献
日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2012年3月22日). “日本法令外国語訳データベースシステム-民事訴訟法”. 法務省. 裁判所職員総合研修所監修『民事訴訟法概説(九訂版)』司法協会. 和田吉弘『基礎からわかる民事訴訟法』商事法務.