日本の法律

水資源開発促進法の概要と目的

水資源開発促進法の概要と目的
日本の水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)の目的、背景、および水資源開発の基本的な枠組みについて解説します。

📌 主なポイント

  • 法律番号:昭和36年法律第217号
  • 公布・施行日:1961年11月13日
  • 所管官庁:国土交通省
  • 目的:水資源の総合的な開発および利用の促進

水資源開発促進法(昭和36年法律第217号)は、日本における水資源の総合的な開発および利用を促進することを目的として制定された法律です。1961年(昭和36年)11月13日に公布・施行されました。

日本国政府国章(準)
日本国政府国章(準)

法律の背景と目的

高度経済成長期における産業の発展や都市部への人口集中に伴い、水需要が急増したことを背景に、水資源の計画的かつ効率的な開発が求められました。本法は、水資源の開発を促進するための法的枠組みを整備し、国民生活の安定と経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

所管と運用

本法は国土交通省が所管しています。水資源開発に関する基本方針や計画の策定、および関係機関との調整において重要な役割を果たしています。具体的な運用については、関連する水資源開発基本計画等に基づき実施されます。

よくある質問

水資源開発促進法はいつ施行されましたか?
1961年(昭和36年)11月13日に施行されました。
この法律の所管官庁はどこですか?
国土交通省が所管しています。

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参考文献

  • e-Gov法令検索「水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)」