環境法
騒音規制法における特定施設とは
騒音規制法に基づき、著しい騒音を発生させるとして規制対象となる「特定施設」の定義と分類について解説します。
📌 主なポイント
- ✓騒音規制法に基づき、著しい騒音を発生させる機械類が「特定施設」として指定されている。
- ✓特定施設を設置する事業場は「特定工場等」と呼ばれ、届出や排出基準の遵守が義務付けられる。
- ✓特定施設の指定には、原動機の定格出力や機械の能力(加圧能力、混練容量など)といった技術的要件が細かく設定されている。
騒音規制法は、工場や事業場から発生する騒音を規制することで、周辺地域の生活環境を保全することを目的とした法律です。この法律において、著しい騒音を発生させる施設として政令で指定されたものを「特定施設」と呼びます。
特定施設を設置する工場や事業場は「特定工場等」として分類され、騒音の排出基準の遵守や、施設設置時の届出義務などが課されます。
特定施設の主な分類
特定施設は、その用途や機械の種類に応じて細かく指定されています。主な分類は以下の通りです。
- 金属加工機械:圧延機械、製管機械、ベンディングマシン、液圧プレス、機械プレス、せん断機、鍛造機、ワイヤーフォーミングマシン、ブラスト、タンブラー、切断機など。
- 空気圧縮機及び送風機:原動機の定格出力が7.5kW以上のもの。
- 土石用又は鉱物用の破砕機等:破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のもの)。
- 織機:原動機を用いるもの。
- 建設用資材製造機械:コンクリートプラント(混練容量0.45m³以上)、アスファルトプラント(混練重量200kg以上)。
- 穀物用製粉機:ロール式で原動機の定格出力が7.5kW以上のもの。
- 木材加工機械:ドラムバーカー、チッパー、砕木機、帯のこ盤、丸のこ盤、かんな盤など。
- その他:抄紙機、印刷機械、合成樹脂用射出成形機、鋳型造型機(ジョルト式)など。
※各機械には、原動機の出力や加圧能力などの詳細な技術的要件が定められており、これに該当する場合に特定施設として扱われます。
規制の目的と義務
特定施設を設置する事業者は、以下の義務を負う場合があります。
- 設置届出:特定施設を設置しようとする場合、原則として工事着手の30日前までに市町村長へ届け出る必要があります。
- 構造・使用方法の改善:騒音が排出基準に適合しない場合、改善勧告や改善命令を受けることがあります。
- 騒音の防止:周辺地域の静穏を保持するため、適切な防音措置を講じる必要があります。
よくある質問
特定施設とは何ですか?
騒音規制法に基づき、著しい騒音を発生させるため、設置に際して届出や規制の対象となる機械類のことです。
特定施設を設置する場合、どのような手続きが必要ですか?
原則として、設置工事に着手する30日前までに、所在地の市町村長に対して届出を行う必要があります。
すべての機械が特定施設に該当しますか?
いいえ、すべての機械が該当するわけではありません。政令で定められた特定の機械であり、かつ原動機の出力や能力などの要件を満たすもののみが対象となります。
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参考文献
- 環境省「騒音規制法」
- 電子政府の総合窓口(e-Gov)「騒音規制法施行令」