日本の法律

化学物質排出把握管理促進法(化管法)の概要と制度

化学物質排出把握管理促進法(化管法)の概要と制度
日本の「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」について、PRTR制度やSDS制度の仕組み、制定の背景を解説します。

📌 主なポイント

  • 1999年に制定された、化学物質の環境排出量把握と管理改善を目的とする法律である。
  • PRTR制度により、事業者は指定化学物質の排出量・移動量を国に届け出る義務がある。
  • SDS制度により、化学物質の譲渡・提供時に安全データシートの添付が義務付けられている。

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)は、化学物質の適切な管理を促進し、環境保全上の支障を未然に防止することを目的とした日本の法律です。一般的には化管法(かかんほう)や化学物質排出把握管理促進法と略称されます。

本法は、事業者による化学物質の自主的な管理改善を促すため、主に「PRTR制度」と「SDS制度」という二つの柱で構成されています。

PRTR制度(化学物質排出移動量届出制度)

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)制度は、対象となる化学物質が、どの発生源から、どのくらいの量が環境中へ排出されたか、あるいは廃棄物として事業所の外へ移動したかを把握し、集計・公表する仕組みです。

対象となる事業者は、政令で指定された「第一種指定化学物質」を取り扱う一定規模以上の事業所であり、毎年、排出量および移動量を都道府県経由で国に届け出る義務があります。このデータは集計され、環境省および経済産業省によって公表されます。

SDS制度(安全データシート提供制度)

SDS(Safety Data Sheet)制度は、化学物質やそれを含む製品を他の事業者に譲渡または提供する際、その性状や取り扱いに関する情報(安全データシート)を事前に提供することを義務付ける制度です。これにより、化学物質を取り扱う事業者が適切な安全管理を行うための情報基盤を提供します。

制定の背景

本法は、1992年の地球サミットで採択された「アジェンダ21」や、その後の経済協力開発機構(OECD)によるPRTR制度導入の勧告を受けて整備されました。国際的な化学物質管理の動向を踏まえ、日本国内においても科学的知見に基づいた管理体制を構築することが求められた結果、1999年に成立しました。

日本国政府国章
日本国政府の象徴

よくある質問

PRTR制度の目的は何ですか?
事業者が化学物質の排出量等を把握・公表することで、自主的な管理改善を促進し、環境への負荷を低減することを目的としています。
SDSとは何ですか?
Safety Data Sheet(安全データシート)の略称で、化学物質の危険有害性情報や取り扱い方法が記載された文書です。
すべての事業者が届出の対象ですか?
いいえ、政令で指定された業種に該当し、かつ従業員数や取扱量などの要件を満たす事業所が届出の対象となります。

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参考文献