食品・食文化

冷菓および氷菓の概要と定義

冷菓および氷菓の概要と定義
冷やして供される菓子の総称である「冷菓」および法的な定義を持つ「氷菓」について、種類や製造の仕組みを解説する百科事典記事。

📌 主なポイント

  • 冷菓は、冷却して供される菓子の総称であり、主に夏期の清涼感を目的として消費される。
  • 氷菓は「アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約」において、アイスクリーム類とは明確に区別されて定義されている。
  • 氷菓の製造や流通には、品質保持のためにドライアイスや保冷剤を用いた冷却管理が不可欠となる場合が多い。

冷菓(れいか)とは、冷却して供される菓子の総称である。主に清涼感を求めるために夏期に消費されることが多く、贈答品としても利用される。常温保存が可能な商品が存在する一方で、品質保持のためにドライアイスや保冷剤を用いた冷却が必要な商品も多い。

冷菓の種類

清涼感を目的とした冷菓には多様な種類が含まれており、代表的なものとして以下のような食品が挙げられる。

  • アイスクリーム、アイスキャンディー、アイスクリン
  • かき氷、シャーベット、サンデー
  • パフェ、アイスまんじゅう、フローズンヨーグルト
  • ゼリー、杏仁豆腐、ムース、ババロア、プリン
  • 水羊羹、冷やしカステラ、ババヘラ、冷凍みかん
三重県寿恵広のアイス饅頭。左側が丹波大納言、右側が通常のアイス饅頭。
三重県・寿恵広のアイス饅頭(左:丹波大納言、右:アイス饅頭)
秋田県で見られる露天アイス販売のババヘラ。
秋田県のババヘラ

氷菓の定義

氷菓(ひょうか)は、一般には果汁などを氷結した冷菓を指す。携帯する際にはドライアイスや保冷剤による冷却が基本的に必要とされる。

日本における法規上および業界基準においては、「アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約」によって明確に定義されている。同規約では、食品衛生法の規定に基づく規格基準に適合し、糖液若しくはこれに他食品を混和した液体を凍結したもの、または食用氷を粉砕して糖液等を混和し再凍結したもので、凍結状のまま食用に供するものとされている。これにより、アイスクリーム類(アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス)とは区別されている[1]。

氷菓の一例であるあずきバー。
氷菓の例(あずきバー)

カップ氷と主な製造業者

日本国内では、かき氷をベースにしたカップ型の氷菓(カップ氷やまゆ毛のかき氷カップアイスなど)が広く親しまれている。これらを製造・販売する代表的な企業として、以下のような事例がある。

  • セイヒョー(カップかき氷)
  • フタバ食品(サクレ)
  • 丸永製菓(白くま)
  • 林一二(古都の氷華)
  • 赤城乳業(赤城しぐれ)
  • 東洋食品[2]
  • マルホングループ[3]
  • 久保田食品、名糖産業、グリコなど

よくある質問

冷菓とは何ですか?
冷菓とは、冷却して供される菓子の総称です。アイスクリームやかき氷、ゼリーなどが含まれます。
氷菓とアイスクリーム類の違いは何ですか?
公正競争規約において、氷菓は糖液などを凍結した物や食用氷を再凍結したものであり、乳固形分の含有量などによって規定されるアイスクリーム類とは区別されています。

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参考文献

  1. 公正競争規約”. 日本アイスクリーム協会. 2012年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年6月22日閲覧。
  2. アイスクリーム製造、卸・冷菓・一般食品の製造販売(京都府八幡市)”. 東洋食品. 2025年6月17日閲覧。
  3. eikosangyo (2024年5月21日). “マルホングループ”. マルホングループ. 2025年6月17日閲覧。