日本の法律
災害救助法:概要と適用基準

災害救助法の目的、適用基準、および被災者支援の仕組みについて解説します。災害発生時の応急救助活動の法的根拠となる本法の概要をまとめました。
📌 主なポイント
- ✓1947年に制定された、災害時の応急救助を規定する日本の法律である。
- ✓適用基準は主に住家滅失世帯数に基づき、都道府県知事が判断する。
- ✓救助費用は原則として都道府県が負担し、財政力に応じて国が補助する。
災害救助法(昭和22年法律第118号)は、災害が発生した際、または発生するおそれがある場合に、国が地方公共団体や日本赤十字社などの協力のもと、応急的な救助を行うための日本の法律です。被災者の保護と社会秩序の維持を目的として1947年に制定されました。
目的と役割
本法は、災害によって被害を受けた者や、被害を受けるおそれがある者に対して、迅速かつ応急的な救助を行うことを定めています。災害発生時には、都道府県知事が適用を判断し、避難所の設置や生活必需品の支給、医療の提供などを行います。

救助活動の範囲
災害救助法に基づき実施される主な活動には、以下のものが含まれます。
- 避難所や応急仮設住宅の供与
- 炊き出しや給水車による食料・飲料水の提供
- 被服、寝具、その他生活必需品の支給または貸与
- 医療および助産
- 被災者の救出
- 被災住宅の応急修理
- 学用品の給与
- 埋葬および遺体の捜索・処理
- 日常生活に障害を及ぼす土石や雪などの除去
適用基準
災害救助法の適用は、主に「住家滅失世帯数」を基準として判断されます。市町村内の人口規模に応じた世帯数の被害が発生した場合、あるいは発生するおそれがある場合に適用されます。また、へき地での災害や、多数の避難者が発生し継続的な救助が必要な場合など、特別な事情がある場合には、基準を満たさない場合でも適用されることがあります。近年では、台風接近時などの災害発生前における「事前適用」も行われています。
費用負担
救助に要する費用は、原則として各都道府県が負担します。都道府県は「災害救助基金」を積み立ててこれに備えており、財政力に応じて国が一部を負担する仕組みとなっています。
よくある質問
災害救助法はどのような災害に適用されますか?
地震、風水害、火山災害など、多数の住家滅失や生命・身体への危害が発生、または発生するおそれがある災害に適用されます。
災害救助法による救助は誰が実施しますか?
都道府県知事が主体となり、市町村や日本赤十字社、自衛隊などの協力を得て実施されます。
災害発生前でも適用されることはありますか?
はい。台風の接近など、災害の発生が確実視される状況において、事前の適用が可能となっています。
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災害対策基本法被災者生活再建支援法災害弔慰金支給法激甚災害法
参考文献
- 災害救助法(昭和22年法律第118号)
- 東京都地域防災計画 風水害編 第16章 災害救助法の適用(2012年)
- 時事通信社「災害救助法を事前適用 九州7県、改正後初」(2022年9月18日)