教育制度

専門学校の制度と教育課程の概要

学校教育法に基づく専修学校の専門課程を置く教育施設「専門学校」の定義、法的な独占名称、専門士・高度専門士の称号や近年の動向について解説します。

📌 主なポイント

  • 専門学校は、専修学校のうち専門課程を置く施設に対して与えられる法的独占名称である。
  • 専門学校の専門課程を卒業した者には一定の要件を満たすことで「専門士」または「高度専門士」の称号が与えられる。
  • 修業年限や年間授業時数、在籍者数に関して学校教育法による明確な規定が存在する。

専門学校(せんもんがっこう)は、学校教育法に定められた専修学校のうち、専門課程を置く教育施設の法的な独占名称である。職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。

法的な定義と要件

専修学校として認められるためには、学校教育法に基づき以下の要件を満たす必要がある。

  • 修業年限が1年以上であること
  • 授業時数が文部科学大臣の定める年間授業時数(800時間)以上であること
  • 教育を受ける者が常時40人以上であること

この専修学校のうち、高等学校卒業者など後期中等教育を修了した者を入学対象とする専門課程を置く教育施設のみが「専門学校」と称することができる。なお、「専門学校」という名称を使用する義務はなく、課程を設置していても別の名称を用いる事例が存在する一方、専門課程を置いていない資格スクールなどを専門学校と呼ぶことは法律上誤りである。

称号の付与と進学要件

専門学校の専門課程において、一定の要件を満たす課程を修了した者には文部科学大臣より称号が与えられる。

  • 専門士:修業年限が2年以上、総授業時数が1700単位時間以上(または総単位数62単位以上)等の要件を満たす課程の修了者に付与される。大学の学部編入学試験の受験資格が得られる場合がある。
  • 高度専門士:修業年限が4年以上、総授業時数が3400単位時間以上(または総単位数124単位以上)等の要件を満たす課程の修了者に付与される。大学院の修士課程の入学試験の受験資格が得られる場合がある。

近年の動向

2000年代以降、専門学校や大学付属の専門学校から、短期大学や4年制大学などの高等教育機関へと発展改組・統合される事例が見られる。

よくある質問

専門学校と高等専門学校(高専)はどう違いますか?
高等専門学校(高専)は学校教育法第1条に定める一条校であり、本記事で扱う専修学校としての専門学校とは異なる教育機関です。
どのような条件を満たせば「専門士」の称号がもらえますか?
修業年限が2年以上、総授業時数が1700単位時間以上(または総単位数62単位以上)などの要件を満たし、文部科学大臣が指定した課程を卒業した場合に付与されます。
資格予備校を専門学校と呼ぶのは正しいですか?
法律上の専門課程を置いていない民間等の資格スクールを「専門学校」と呼ぶのは誤りです。

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参考文献

学校教育法(昭和22年法律第26号) / 文部科学省 専修学校制度の創設と発展