日本の教育史

明治期における師範学校令の歴史と制度概要

明治期における師範学校令の歴史と制度概要
1886年に公布された師範学校令の歴史的背景、高等師範学校と尋常師範学校の制度構造、および師範教育の発展について解説する百科事典記事。

📌 主なポイント

  • 師範学校令は1886年4月10日に明治19年勅令第13号として公布された。
  • 制度として師範学校を高等師範学校と尋常師範学校の2種類に分けた。
  • 高等師範学校の経費は国庫から支払われ、尋常師範学校の経費は地方税から支払われた。
  • 1898年4月1日の師範教育令の施行によって廃止された。

師範学校令(しはんがっこうれい、明治19年4月10日勅令第13号)は、1886年(明治19年)4月10日に公布された日本の勅令であり、いわゆる「学校令」の一つである。教員を養成する機関である師範学校に関して規定を定めた教育法規であり、当時の内閣総理大臣である伊藤博文および文部大臣である森有礼の下で制定された。

日本国政府国章(準)
日本国政府国章(準)

制定の背景と学校令

1886年4月10日、師範学校令と同時に小学校令(明治19年勅令第14号)や中学校令(明治19年勅令第15号)といった一連の学校令が公布された。これらは明治初期の近代教育制度を整備・確立するための一環として位置づけられており、国としての教育方針や学校体系の骨組みを形成する上で重要な役割を果たした。

学校制度の二大区分

師範学校令では、師範学校を大きく「高等師範学校」と「尋常師範学校」の2種類に分類した。

  • 高等師範学校:東京に設置することが義務付けられた。これに伴い、従来の東京師範学校が高等師範学校(のちの東京高等師範学校、現在の筑波大学の前身)となった。また、東京女子師範学校は高等師範学校の女子師範学科となり、1890年には分離して女子高等師範学校(お茶の水女子大学の前身)として独立した。高等師範学校の経費は国庫から支弁された。
  • 尋常師範学校:各府県に1箇所ずつ設置することが義務付けられた。それまでの初等・中等・高等師範学科を統合・改組したものであり、その経費は地方税から支弁された。

生徒の待遇と服務

尋常師範学校においては、生徒の学資が学校側から支給される仕組みとなっていた。そのため、経済的に恵まれないものの進学を希望する者が入学するケースが多かった。卒業生は原則として公立小学校の校長や教員に任命されることになっており、教員の確保と身分保障が一体となった制度設計がなされていた。

関連規定の展開と廃止

公布後、男子および女子の生徒に関する学科や程度、生徒募集規則、卒業生服務規則などが順次制定された。また、就学児童の増加に伴う教員不足を補うため、1892年には尋常師範学校に簡易科が設置されるなどの改定が行われた。その後、1898年(明治31年)4月1日に「師範教育令」(明治30年10月9日勅令第346号)が施行されたことに伴い、師範学校令は廃止された。

よくある質問

師範学校令はいつ公布されましたか?
1886年(明治19年)4月10日に公布されました。
師範学校令では学校の種類がどのように分けられましたか?
東京に設置される高等師範学校と、各府県に設置される尋常師範学校の2種類に分けられました。
師範学校令はいつ廃止されましたか?
1898年(明治31年)4月1日に、師範教育令の施行により廃止されました。

関連記事

師範学校小学校令中学校令森有礼伊藤博文

参考文献

文部省 『師範学校令』(官報 1886年4月10日)