関東大震災と震災手形の問題、および昭和金融恐慌への影響
📌 主なポイント
- ✓1923年9月1日の関東大震災発生に伴い、被災地域の債務支払いを猶予するモラトリアム令が9月7日に発布された。
- ✓日本銀行震災手形割引損失補償令に基づき、日本銀行が再割引を行った手形の損失に対し、政府は1億円を限度に補償することとされた。
- ✓形式上は安全とみなされた手形の中に、第一次世界大戦後の不況等による不良債権や投機の失敗による案件が大量に紛れ込んだ。
- ✓1927年の震災手形関係二法の審議や台湾銀行の焦げ付き問題の浮上などを契機として、昭和金融恐慌が発生した。
震災手形(しんさいてがた)とは、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災により、被災地で支払いが困難となった手形の総称である。当時の報道では「震手」とも略称された。特異な様式の専用手形が発行されたわけではなく、一般に流通していた手形のうち、被災地に関わるものが緊急勅令によるモラトリアムや日本銀行の再割引による補償の対象となったものを指す。
背景と緊急勅令によるモラトリアム
同年9月1日に起きた関東大震災は、当時の日本銀行の推計で45.7億円という甚大な損害をもたらした。これは当時の国家予算(約15億円)やGNP(約150億円)と比較しても非常に大きな規模であった。被災企業の支払不能事態に対処するため、政府は9月7日に緊急勅令によるモラトリアム(私法上の金銭債務の支払延期及手形の権利保存行為の期間延長に関する件:大正12年勅令第404号)を発布し、9月中を期限とする被災地域の金融債務の支払期限を1か月間猶予した。
さらに、モラトリアム終了後も決済不能による経済活動の停滞が懸念されたため、同年9月29日に「日本銀行震災手形割引損失補償令」(大正12年勅令第424号)が公布された。これにより、東京や横浜などで営業していた企業が振り出し、震災以前に割引手形となっていたものについて、日本銀行が再割引による現金の供給を行った。
法令の変遷と処理の遅れ
日本銀行による再割引手形は支払いに2年間の猶予が与えられ、日本銀行が被った損失については政府が1億円を限度として補償することとされた。当初は2年程度で決済が完了すると予想されていたが、実際には震災を直接の原因とする手形の多くがリスクを恐れて敬遠される一方、形式を整えた安全な手形の中には、第一次世界大戦後の不況や投機の失敗により不良債権化していた鈴木商店関連などの案件が大量に紛れ込んでいた。
結果として期限内に処理が進まず、1925年および1926年の勅令・法律改正によって決済期限は1927年(昭和2年)9月30日まで繰り返し繰り延べられた。最終的な再割引額は補償限度を超える4億3000万円以上に膨らんだ。
震災手形関係二法と昭和金融恐慌への影響
1927年(昭和2年)1月、政府は累積した不良債権を処理するため、「震災手形善後処理法」(昭和2年法律第20号)および「震災手形損失補償公債法」(昭和2年法律第19号)の震災手形関係二法を第52回帝国議会に提出した。
この処理をめぐる議会での政争や、台湾銀行が抱えていた鈴木商店への多額の貸付焦げ付き問題が表面化したことにより、金融不安が急速に高まり、同年に昭和金融恐慌が発生する契機となった。
よくある質問
震災手形とはどのようなものですか?
なぜ震災手形の処理が難航したのですか?
震災手形の問題はどのような影響をもたらしましたか?
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参考文献
- 「日本銀行ノ手形割引ニ因ル損失ノ補償ニ関スル法律」
- 「大正十四年法律第三十五号中改正法律」
- 日本銀行百年史(第3巻)前編 銀本位・金本位制度時代