日本における市制の歴史と概要

📌 主なポイント
- ✓市制は1888年(明治21年)4月25日に公布された日本の旧法令である。
- ✓1911年(明治44年)に全部改正が行われた。
- ✓1947年(昭和22年)5月3日の地方自治法の施行に伴い廃止された。
市制(しせい)は、従前の郡区町村編制法に代わり、日本の市の基本構造を定めていた日本の旧法令である。1888年(明治21年)4月25日の公布を経て、1911年(明治44年)に全部改正が行われ、最終的に1947年(昭和22年)5月3日の「地方自治法」の施行によって廃止された。
制定の背景と基本構造
市制は、町村制とともに1888年(明治21年)4月25日に法として公布された。市制と町村制はひとつの公布文で出されたものの、それぞれ第1条から始まる別個の法律である。これらにより、市と町村は独立した法人として認められ、形式上は国と別個の自治体としての地位を持つこととなった。
当時の市には市会議員を選ぶ仕組みとして、土地所有と納税額による選挙権制限があり、高額納税者の影響力を大きくした三等級選挙制が採用されていた。市の行政は、市会が推薦した候補者をもとに内務大臣が上奏裁可を求めて決めた市長のほか、助役や名誉職参事会員で構成される市参事会が統括した。
主な歴史的経緯と特例
市制の施行準備は府県ごとに進められ、1889年(明治22年)4月1日を最初として各地で順次適用された。一方で、東京・大阪・京都の三大都市に対しては、一般の市制ではなく一部を適用除外とする「市制特例」が定められ、市長と助役を置かずに府知事や書記官がその職務を行うなどの特例措置が取られた。
また、北海道には市制が施行されず、1899年(明治32年)に自治権が比較的弱い北海道区制が施行されるなど、地域によって異なる統治形態が採られていた。
用語の由来
制定時の第1条に「此法律ハ(中略)市ト為スノ地ニ施行スルモノトス」と規定されており、市となる区域で順次この法律を適用していった。このことから転じて、当該法律が廃止された後も、町や村から新たに市へ移行することを「市制を施行する」あるいは「市制施行」と表現する習慣が残ることになった。