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日本の史跡制度:文化財保護と指定の仕組み

日本の史跡制度:文化財保護と指定の仕組み

史跡とは、貝塚、集落跡、城跡、古墳など、歴史上または学術上価値の高い遺跡を指し、日本においては文化財保護法に基づき国や地方公共団体が指定・保護する文化財の一種です。この制度は、日本の歴史的遺産を次世代へ継承することを目的としています。

参考文献

  1. 単に「史跡」と称した場合は、日本国指定の史跡を指しており、官報でも「史跡」と表記される。しばしば「国指定史跡」と称されるが、これは、都道府県指定史跡や市区町村指定史跡と区別した便宜的な用語である。
  2. 指定基準については複数の基準にまたがるものがある。たとえば、大安寺旧境内附石橋瓦窯跡(奈良県)は、「3 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡」と「6 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡」の2つの基準により史跡に指定されている。
  3. 「特別史跡」を含み、名勝、天然記念物と重複指定されている件数を含む。
  4. 史蹟名勝天然紀念物調査会、朝鮮総督府宝物古蹟名勝天然記念物保存会のほか、古社寺保存会、国宝保存会などの委員を務めた。
  5. 2008年2月22日、宮内庁が管理する神功皇后陵(五社神古墳)に日本考古学協会など16学会の研究者代表らが墳丘に立ち入り調査をした。「陵墓」に学会側の立入が認められたのは初めて。(2008年2月23日「朝日新聞」)
  6. “史跡 とは - コトバンク”. 朝日新聞社. 2014年5月30日閲覧。
  7. 「近代の遺跡の保護について」『月刊文化財』1995年4月号、38頁。
  8. 森(1996)。
  9. 文化庁 文化庁月報 連載 「文化財行政の現代的な課題 」- 史跡の現地保存,凍結保存,及び復元について