日本法制史

職員令(太政官制)の歴史的背景と二官六省体制

職員令(太政官制)の歴史的背景と二官六省体制
明治2年(1869年)に公布された職員令による太政官制の改革、二官六省体制の仕組み、および歴史的背景について解説します。

📌 主なポイント

  • 職員令は1869年8月15日(明治2年7月8日)に公布された明治政府初期の法令である。
  • 政体書に基づく官制を改め、二官六省体制を確立した。
  • 古代の律令官制に倣い、神祇官を太政官の上位に置く復古的な仕組みを採用した。
  • 太政官の下には民部省、大蔵省、兵部省、刑部省、宮内省、外務省の六省が設置された。

職員令(しょくいんれい / しきいんれい)は、明治政府初期の太政官制を定めた法令であり、1869年8月15日(明治2年7月8日)に公布された。

日本国政府国章(準)
日本国政府国章(準)

背景と制定

1868年(明治元年)6月11日に制定された政体書に基づく太政官制は、太政官に権力を集中させる仕組みであった。しかし、その後の行政機構の改編に伴い、1869年7月8日(明治2年7月8日)に職員令が制定されて官制が一新された。

二官六省体制の構造

職員令では、古代の律令官制に倣って神祇官を独立させ、太政官と並立させる復古的な官制が採用された。さらに祭政一致の思想に基づき、神祇官は太政官の上位に位置づけられた。

神祇官と太政官

神祇官の長官である神祇伯には、祭典の催行や陵墓の管理、宣教の督励などの職掌が定められた。一方、太政官は国政の最高機関として天皇を補佐し、左大臣・右大臣、大納言・参議などが置かれた。

六省の設置

太政官の下には以下の六省が置かれ、神祇官と合わせて「二官六省」体制が形成された。

  • 民部省
  • 大蔵省
  • 兵部省
  • 刑部省
  • 宮内省
  • 外務省

効力の終了

職員令に基づく体制は、1871年7月29日(明治4年7月12日)に太政官職制が制定されたことに伴い終了した。

よくある質問

職員令とは何ですか?
明治2年7月8日(1869年8月15日)に公布された、明治政府初期の太政官制を定めた法令です。
二官六省体制とはどのような体制ですか?
神祇官と太政官の二官、および太政官の下に置かれた民部省・大蔵省・兵部省・刑部省・宮内省・外務省の六省からなる統治体制です。
職員令に基づく官制はいつまで続きましたか?
1871年7月29日(明治4年7月12日)に太政官職制が制定されるまで続きました。

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参考文献

国立国会図書館『日本法令索引〔明治前期編〕 ヨミガナ辞書』2007年。
太政官『官制改定職員令ヲ頒ツ』明治2年。
伊藤孝夫『日本近代法史講義』有斐閣、2023年。
浅古弘、伊藤孝夫、上田信廣、神保文夫編『日本法制史』青林書院、2010年。
川口由彦『日本近代法制史 第2版』新世社、2014年。