航空法
日本の航空法における修理改造検査制度の概要
日本の航空法に基づく修理改造検査(修改検査)の概要、対象範囲、および航空機整備改造認定事業場に関する解説。
📌 主なポイント
- ✓修理改造検査は、通称「修改検査」とも呼ばれる。
- ✓耐空証明を持つ航空機が大修理や改造を行った際に受ける必要がある検査である。
- ✓国土交通大臣の認定を受けた認定事業場では、一定の条件を満たした場合に国の検査が不要となる。
修理改造検査(しゅうりかいぞうけんさ)とは、日本において耐空証明を有する航空機が大修理または改造を実施した場合に、その航空機が耐空性または環境適合性の基準に適合しているかを国土交通大臣が証明する検査である。実務上は修改検査と呼ばれることが多い。
概要
耐空証明を有する航空機であっても、運用や時間の経過に伴い機体に不具合が生じるため、飛行性能を維持するために保守、修理、改造が行われる。航空機に一般的保守、軽微な修理、小修理を実施した場合には有資格整備士の確認検査で足りるが、大修理、小改造、大改造を実施した場合には、航空法に基づき国土交通大臣(航空機検査官)または耐空検査員(滑空機の場合)の検査を受け、合格しなければ航空の用に供してはならないと定められている。
修理改造検査の対象範囲
航空運送事業の用に供する航空機で客席数が30席または最大離陸重量が15トン以上の飛行機または回転翼航空機については、小改造、大改造、および騒音や発動機の排出物に影響がある改造が対象となる。
それ以外の航空機については、大修理、小改造、大改造、ならびに騒音や発動機の排出物に影響がある改造と修理が対象範囲に含まれる。
航空機整備改造認定事業場における特例
国土交通大臣の認定を受けた認定事業場(航空機整備改造認定事業場)において修理または改造が行われ、事業場で認められた確認主任者が耐空性または環境適合性の基準に適合することを確認した場合は、国の修理改造検査を省略することができる。ただし、認定事業場で確認できる範囲には定めがあり、設計変更や修理方法の確立状況、騒音値に関する国の承認の有無によって個別の条件が規定されている。
よくある質問
修理改造検査とは何ですか?
耐空証明を持つ航空機が大修理や改造を行った際、耐空性や環境適合性の基準に適合しているかを国土交通大臣が証明する検査です。
どのような場合に国の検査が免除されますか?
国土交通大臣の認定を受けた航空機整備改造認定事業場において、認定された確認主任者が基準への適合を確認した場合、国の修理改造検査は不要となります。
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参考文献
航空法サーキュラー 航空機の整備及び改造について(国空機第285号) / 『航空機の基本技術』日本航空技術協会