歴史

第三次日韓協約の内容と歴史的背景

明治40年に締結された第三次日韓協約(丁未七条約)の条文、司法・軍備・行政権に関する取り決めについて正確な史料に基づき解説します。

📌 主なポイント

  • 第三次日韓協約は1907年7月24日に締結された。
  • 通称は丁未七条約と呼ばれる。
  • 大韓帝国の司法権、軍備、行政権(官吏任用権)に深く関与する内容が定められた。

第三次日韓協約(だいさんじにっかんきょうやく)は、1907年(明治40年)7月24日に大日本帝国と大韓帝国との間で締結された協約である。通称は丁未七条約(ていみしちじょうやく)。前年のハーグ密使事件を契機として、統監である伊藤博文らの主導のもとで締結され、大韓帝国の内政権を事実上掌握し、日本の統治権を大幅に強化することを目的とした。

主な内容と条項

協約の前提として、1907年7月24日に調印された日韓協約の趣旨に基づき、以下の各項を順次実施することが取り決められた。

司法制度の改革

日韓両国人をもって組織する裁判所を新設することが定められた。具体的には、大審院(1箇所、京城または水原)、控訴院(3箇所)、地方裁判所(8箇所)、区裁判所(113箇所)が設置されることとなった。

監獄の新設

司法制度の整備に伴い、新たな監獄を9箇所新設することが規定された。

軍備の整理

大韓帝国の軍備について大幅な縮小と整理が行われた。

  • 陸軍1大隊を存続させて皇宮守衛の任にあたらせ、その他の軍隊は解隊すること。
  • 教育ある士官は、韓国軍隊に留まる必要があるものを除き、日本軍隊に付属させて実地練習をさせむること。
  • 日本において韓国士官養成のための相当の設備をなすこと。

顧問および参与官の解傭

顧問または参与官の名義をもって現に韓国に傭聘されている者は、すべてこれを解傭することが定められた。

日本人官吏の任用

中央政府および地方庁に日本人を韓国官吏として任命することが規定された。これには各部次官、内部警務局長、警務使または副警務使、内閣書記官および書記郎の内の若干名、各部書記官および書記郎の内の若干名、各道事務官1名、各道警務官、各道主事の内の若干名が含まれていた。また、財務、警務、技術に関する官吏に日本を任用する件については追って別に協定するとされた。

よくある質問

第三次日韓協約は別名で何と呼ばれますか?
丁未七条約(ていみしちじょうやく)と呼ばれます。
第三次日韓協約はいつ締結されましたか?
1907年(明治40年)7月24日に締結されました。

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参考文献

史料:第三次日韓協約(官報等に依る公文書)