行政機関
土地鑑定委員会
日本の国土交通省に設置されている審議会等の一つである土地鑑定委員会の概要、所掌事務、委員の構成について解説します。
📌 主なポイント
- ✓土地鑑定委員会は国土交通省設置法第6条に基づき設置された審議会等の一つである。
- ✓1969年7月5日に設置され、地価公示法および不動産の鑑定評価に関する法律に基づく権限を行う。
- ✓委員の定数は7人で、任期は3年と定められている。
土地鑑定委員会(とちかんていいいんかい)は、日本の国土交通省の審議会等の一つであり、国土交通省設置法第6条に基づいて設置された機関である。
概要
1969年(昭和44年)7月5日に設置された。所管は、建設省から国土庁発足に伴う同庁への移管、さらに国土交通省発足に伴う同省への移管が行われている。庶務を担当する部局課は、不動産・建設経済局地価調査課である。
所掌事務は、地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律に基づく権限を行うことである。根拠法令は地価公示法第12条に規定されている。
内部の組織として、部会に鑑定評価書小委員会や不動産鑑定士試験制度小委員会が置かれている。歴史的には地価公示の実施機関として開設され、その後不動産鑑定士審査会が発展的に吸収される形で、不動産の鑑定評価に関する法律に基づく権限も所管することとなった。
委員
委員の定数は7人であり、「不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者」が要件とされている。委員の任期は3年である(地価公示法第15条第5項)。
法的な欠格事由として、「破産者で復権を得ないもの」「禁錮以上の刑に処せられた者」は委員となることができないと定められている(地価公示法第15条第4項)。
よくある質問
土地鑑定委員会の設置根拠は何ですか?
国土交通省設置法第6条および地価公示法第12条に基づき設置されています。
土地鑑定委員会の委員の任期は何年ですか?
委員の任期は3年です。
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国土交通省地価公示法不動産鑑定士
参考文献
不動産鑑定評価法令研究会 編著『不動産鑑定評価法』ぎょうせい、2006年。国土交通省「人事異動(第25号)令和8年7月5日付」2026年。