行政法・日本の行政機関

日本の行政機関における特別の機関の仕組みと概要

日本の行政機関における「特別の機関」の定義や歴史的変遷、警察庁や検察庁などの具体的な事例について解説する百科事典記事です。

📌 主なポイント

  • 特別の機関は、国家行政組織法および内閣府設置法等の規定に基づき、各行政機関に特に必要がある場合に設置される組織である。
  • 1984年7月の国家行政組織法改正により、「附属機関その他の機関」が「審議会等」「施設等機関」「特別の機関」の3種に区分された際に正式に整理された。
  • 特別の機関の設置根拠は、法律によって規定されなければならないとされている。
  • 内閣官房の英訳名称一覧において、特別の機関の英語表記は「Attached Organization」とされている。

特別の機関(とくべつのきかん)とは、日本の行政機関において、内閣府や各省などの本省や委員会に特に必要がある場合に設置される下部組織の一つである。外局である「庁」を置くほどではないものの通常の内部部局とは異なる位置づけが必要な場合や、逆に審議会等を格上げする場合などに設置されることがある。

法的な位置づけと変遷

「特別の機関」という種別が明確に導入されたのは、1984年(昭和59年)7月1日に施行された国家行政組織法の改正法によるものである。それ以前は、総理府や各省などの行政機関には「附属機関その他の機関」という括りが設けられており、審議会や研修所、病院などの多様な組織が混在していた。1984年の法改正により、これらは「審議会等」「施設等機関」「特別の機関」の3種に再編された。

このうち、審議会等や施設等機関については法律または政令に根拠を置くことができるとされた一方、特別の機関については従来の「附属機関その他の機関」と同様に法律に設置の根拠を置かなければならないと定められた。また、内閣府に設置される特別の機関についても、内閣府設置法等の関連法規に基づいて規定されている。

主な具体例

特別の機関に分類される組織は、中央省庁や内閣府の所管において多岐にわたる。例えば、国家公安委員会に置かれる警察庁や、法務省に置かれる検察庁(最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁)、外務省の在外公館などがこれに該当する。また、各府省庁に置かれる特定の政策課題に対応するための推進本部や調査会などが特別の機関として設置される例もある。

英語表記

内閣官房が公表している『部局課名・官職名英訳名称一覧』によれば、「特別の機関」の英語表記としては「Attached Organization」が使用されている。

よくある質問

特別の機関とはどのような組織ですか?
行政機関(内閣府や各省など)において、特に必要がある場合に置かれる下部組織の一つです。外局(庁)とするほどではない組織や、特別な立場が必要とされる組織に適用されます。
特別の機関はいつ法制化されましたか?
1984年(昭和59年)7月1日に施行された国家行政組織法の改正法により、従来の「附属機関その他の機関」が整理され、現在の3種(審議会等、施設等機関、特別の機関)に区分されたことで明確化されました。
特別の機関にはどのような組織が含まれますか?
国家公安委員会の警察庁や、法務省の検察庁(最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁)、外務省の在外公館などが代表的な例として挙げられます。
特別の機関の英語表記は何ですか?
内閣官房が公表している『部局課名・官職名英訳名称一覧』では、「Attached Organization」とされています。

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審議会等施設等機関国家行政組織法内閣府設置法警察庁検察庁

参考文献

  • 内閣府設置法第3章第3節第5款・第56条、国家行政組織法第8条の3
  • 警察法第3章第3節
  • 『部局課名・官職名英訳名称一覧』(内閣官房)